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交通事故後遺障害の等級【部位別】

交通事故後遺障害の
等級【部位別】

等級は後遺症の部位・内容・程度による

交通事故による後遺症が後遺障害のどの等級に該当するかについて、自動車損害賠償保障法の施行令が定めています。
それは、後遺症が残った部位やその後遺症の内容・程度により、「介護を要する後遺障害」について1級と2級、その他の「後遺障害」について1級から14級までの等級に分類するものです。

ただし、これらいずれにも該当しない15段階目として、後遺障害「非該当」という認定もあります。


後遺障害の部位別等級

交通事故による後遺障害の等級について、後遺症が残った身体の部位別の解説ページへ、以下それぞれクリックしていただくと移動できます。

自賠法施行令の等級表

自動車損害賠償保障法の施行令の別表第1と別表第2の体裁による等級表は、以下のリンクから開くことができます。


後遺障害等級ごとの労働制約・自賠責額

交通事故による後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率と自賠責保険金限度額は、基本的には下表のとおり設定されています。
ただし、労働能力喪失率は、すべての後遺障害に一律に適用されるとは限りません。

介護を要する後遺障害(自動車損害賠償保障法施行令の別表第1)

介護を要する後遺障害
 (自賠法施行令の別表第1)

等級 労働能力喪失率 自賠責限度額
1級 100% 4000万円
2級 100% 3000万円

上記以外の後遺障害(自動車損害賠償保障法施行令の別表第2)

上記以外の後遺障害
 (自賠法施行令の別表第2)

等級 労働能力喪失率 自賠責限度額
1級 100% 3000万円
2級 100% 2590万円
3級 100% 2219万円
4級 92% 1889万円
5級 79% 1574万円
6級 67% 1296万円
7級 56% 1051万円
8級 45% 819万円
9級 35% 616万円
10級 27% 461万円
11級 20% 331万円
12級 14% 224万円
13級 9% 139万円
14級 5% 75万円


後遺障害の等級と逸失利益・慰謝料

交通事故の後遺障害による労働能力喪失率は、上記の表のとおり、等級ごとに異なるのが基本的な設定です。それは、後遺障害逸失利益の計算に影響します。
また、後遺障害慰謝料の額も、等級により異なります。
後遺障害逸失利益と、後遺障害慰謝料の各ページへは、以下の各リンクから移動できます。


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