解決事例

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センター南 横浜都筑法律事務所

解決事例①慰謝料・逸失利益など

示談交渉と訴訟の事例

慰謝料・逸失利益・休業損害など


交通事故被害の慰謝料、逸失利益、休業損害などに関し、当事務所が解決した事例を一部ご紹介します。

示談交渉の事例と、訴訟の事例に分けて掲載します。
(類似した事例はほかにも多数あります)。



示談交渉の事例


慰謝料・逸失利益を提示の4倍以上に


加害者側
後遺障害14級の被害者の後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益について、相手保険会社は、自賠責保険金額に相当する合計75万円を提示。

解決内容
示談交渉により、弁護士基準による計算を主張し、4倍以上の増額を認めさせて示談しました。


慰謝料・逸失利益とも満額示談


加害者側
後遺障害12級、症状固定時40歳の被害者について、相手保険会社は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料を合わせ当方算出の4割程度とし、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を60歳までとして提示。

解決内容
示談交渉により、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は弁護士基準の満額、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間を67歳までとする満額を認めさせ、示談しました。


慰謝料・休業損害・逸失利益を倍以上に


加害者側
後遺障害11級の被害者について、相手保険会社は、慰謝料と休業損害について同保険会社基準、後遺障害逸失利益について労働能力喪失期間10年で賠償提示。

解決内容
示談交渉により、休業損害は賃金センサスと症状推移による計算で提示の約2.8倍、慰謝料は弁護士基準により提示の約2.3倍、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間22年として提示の約2.1倍を認めさせ、示談しました。


67歳までの後遺障害逸失利益を満額示談


加害者側
足の関節の可動域制限により後遺障害12級7号と認定された被害者(年齢50代前半)の後遺障害逸失利益にについて、相手保険会社は、デスクワークに影響する期間は限定的であるとして、60代前半までを労働能力喪失期間とした金額を提示(慰謝料も弁護士基準の約3分の1の提示)。

解決内容
示談交渉により、当方は頻繁に移動する仕事内容であることを主張、相手保険会社を説得し、67歳までを労働能力喪失期間とした満額の逸失利益を認めさせ(慰謝料も弁護士基準に近い金額で)、示談しました。


後遺障害逸失利益の期間を5倍に


加害者側
後遺障害12級13号の被害者の後遺障害逸失利益について、相手保険会社は、神経症状であり緩解するとして、5年分しか認められないと主張。

解決内容
示談交渉により、当方は職業への影響を丹念に主張し、25年分の後遺障害逸失利益を認めさせ示談しました。


後遺障害逸失利益の期間を延ばして示談


加害者側
後遺障害14級、症状固定時42歳の被害者の後遺障害逸失利益について、相手保険会社は労働能力喪失期間を2年と主張。

解決内容
示談交渉により、職業への影響を主張し、労働能力喪失期間5年を認めさせ示談しました。


61歳以降の後遺障害逸失利益で歩み寄り


加害者側
後遺障害11級、症状固定時51歳で年収が賃金センサスの平均賃金より高い被害者の後遺障害逸失利益について、相手保険会社は、61歳以降は年収が平均賃金程度に下がるとして当方より低額を主張。

解決内容
被害者は訴訟を望まなかったため話し合い路線をとり、当方主張と相手主張の間の金額に歩み寄って示談しました。


素因減額の主張を撤回させ示談


加害者側
交通事故で怪我をしたことによる症状について、相手保険会社は、事故前からの持病が影響している(いわゆる素因減額)として、当方算出の約4分の1の賠償額を主張し、その後交渉中もなお当方算出の約半額を主張。

解決内容
示談交渉で、当方は事故前の持病は完治しているため影響ないと反論し、立証の準備も告げつつ粘り強く交渉して、相手保険会社に素因減額の主張を撤回させ、ほぼ請求額どおりを認めさせ示談しました。


訴訟の事例


逸失利益を相手主張から大幅に増額


加害者側
後遺障害8級の被害者(年齢20代前半)の後遺障害逸失利益について、当方は賃金センサスを基に労働能力喪失率45%、労働能力喪失期間67歳までとして請求したのに対し、相手保険会社側は、怪我の程度からして過大である、事故後一定期間に収入の減少がほとんどなかった等として、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年を主張。

解決内容
訴訟提起し、当方は怪我の程度が重大であることや、将来の大幅な収入減少の蓋然性を主張・立証。裁判官から、請求どおり労働能力喪失率45%、労働能力喪失期間67歳とする判断を得ました。


ゼロ主張された会社役員の休業損害を獲得


加害者側
同族会社の役員である被害者が事故後に欠勤した間、会社から支給されなかった役員報酬の休業損害について、相手保険会社は、交渉から訴訟を通じて、被害者には会社での労働実態がなく、役員報酬は会社が自由に決めることができ労働の対価とは言えない等として、ゼロと主張し全面否定。

解決内容
訴訟において、当方は被害者の労働実態について証拠書類や陳述書により立証。裁判官は役員報酬の6割について労務対価性があるとする和解案を提示、これを相手も認め、和解しました。


会社役員の被害で会社への賠償を獲得


加害者側
会社役員である被害者が事故後休業したことについて、相手保険会社側は、役員報酬の全額が会社から支給されているとして、損害の発生を否定。

解決内容
当方は訴訟提起し、役員報酬を支給した会社への損害賠償を請求。裁判官から、休業中の役員報酬の6割の金額について会社に損害が生じたとの判断を得て、会社への賠償を獲得しました。



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このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)