過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

道路外出入車とバイクの過失割合

駐車場出入の車など

道路直進バイクとの事故


駐車場出入などのため、車(四輪車)が路外から道路へ進入したときや、道路から路外へ右折して出ようとしたときに、その道路を直進するバイクとの間で起きた事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

いずれもバイクの基本過失割合10%とされています。修正要素もあり、その補足も掲載します。

車が路外から進入・バイク直進


路外から左折または右折して道路へ進入する車と、その左方または右方から道路を直進するバイクとの過失割合です。

道路外       道路外
      バイク  
      (ア)  
       
 左折      
 → 右折    
       
   
  バイク      
  (イ)      

  バイク
走行態様 直進 路外から
基本過失割合 10 90





*は修正要素としない
 車が頭を出して待機 +10  
バイク(ア)に対し 
車が既進入   
+10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
    著しい過失
+10  
バイクに他の
    重過失
+20  
車が徐行なし   -10  
幹線道路 -5  
車が合図なし    
 車に他の著しい過失 -10  
 車に重過失 -20  

車が道路から路外へ右折・バイク直進


道路から路外へ出るため右折する車と、その対向方向から直進するバイクとの過失割合です。

道路外       道路外
         ↓  
        車  
    右折    
       
  バイク      

  バイク
走行態様 直進 路外へ
右折
基本過失割合 10 90



車が既右折    +10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
    著しい過失
+10  
バイクに他の
    重過失
+20  
車が徐行なし   -10  
幹線道路 -5  
車が合図なし   -10  
 車に他の著しい過失 -10  
 車に重過失 -20  

道路外関連の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

頭を出して待機

路外からそろそろ出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合です。

既進入

路外からの右折を完了したとたんに追突された場合にこの修正をします。

徐行なし

路外からの右左折については著しく加速して飛び出す場合等をいい、道路から路外への右折については道路交通法25条2項の徐行義務違反をいうとされています。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定され、特に交通頻繁な道路も含まれるとされています。

既右折

ここでいう既右折は、衝突地点手前において右折を完了している状態又はそれに近い状態が想定されています。

合図なし

直進側からみて対向側が右折することが明らかな場合は、制限的に適用すべきとされています。

著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。
 著しい過失・重過失     



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)