死亡事故
センター南 横浜都筑法律事務所

死亡事故

死亡事故の慰謝料

遺族が請求権を相続

近親者に固有の慰謝料も


死亡事故では、死亡した被害者の方の無念さははかりしれず、ご家族にも大きな悲しみ、悔しさ、怒りなどが生じます。
そうした死亡事故による精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料が発生します。

死亡事故の慰謝料は、死亡した被害者の方ご本人に発生し、ご遺族(相続人)がその慰謝料請求権を相続します。

それとともに、死亡した被害者の方の近親者にも固有の慰謝料請求権が発生します。

(死亡事故の慰謝料を、以下では「死亡慰謝料」といいます)


死亡慰謝料は弁護士基準で


死亡慰謝料の額について、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準のうちで最も高額になるのは弁護士基準であり、死亡慰謝料は弁護士基準を基本とすべきです。

各基準については、以下のとおりです。

弁護士基準


死亡した被害者ご本人と近親者(父母、配偶者、子)の慰謝料の総額として、日弁連交通事故相談センター東京支部は、次のとおり基準を示しています。

  • 一家の支柱の場合   2,800万円
  • 母親、配偶者の場合  2,500万円
  • その他の場合   2,000~2,500万円

ただし、これは具体的斟酌事由により増減される前提の一応の目安です。

上記のうち「その他」は、独身の男女、子供、幼児等となります。

自賠責基準


自賠責基準による死亡慰謝料は、次のとおりとされており(令和2年4月1日以降の事故の場合)、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準の中で最も低額です。

  • 死亡した被害者ご本人:400万円
  • ご遺族(父母、配偶者、子):1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円。死亡した被害者に被扶養者がいるときは200万円加算。

このため、自賠責基準による死亡慰謝料の最大額は1350万円になります(400万円+750万円+200万円)。

任意保険基準


任意保険会社は、死亡慰謝料について各会社ごとに基準を設定していて、実際の賠償提示をみると、弁護士基準と自賠責基準の間の金額になっています。

なお、過失割合によっては以上と異なる場合があり、この点について、過失割合ページ下段に「自賠責は過失7割未満なら全額」という見出しで記載しています。


固有の慰謝料が認められる近親者


死亡慰謝料のうち、死亡した被害者ご本人の慰謝料請求権を相続するのとは別に、被害者の近親者に認められる固有の慰謝料請求権について、ご説明します。

父母、配偶者、子の慰謝料


死亡した被害者の父母、配偶者、子については、法律によって慰謝料が認められています(民法711条)。

民法711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

ほかの近親者の慰謝料


さらに、一定の要件のもと、父母、配偶者、子のほかの近親者にも固有の慰謝料が認められる場合について、最高裁判所が示しています。

すなわち、最高裁判所は、

  • 被害者との間に民法711条所定の父母、配偶者、子と「実質的に同視しうべき身分関係」があり、
  • 「被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた」

という要件を満たす近親者は、固有の慰謝料を請求しうると判示しています(昭和49年12月17日第3小法廷判決。民法711条類推適用)。

そのうえで、この判決は、身体障害者であって長年にわたり被害者と同居しその庇護のもとに生活を維持してきており、将来もその継続を期待していた被害者の夫の妹に、固有の慰謝料請求権を認めました。


このほかにも、死亡した被害者の兄弟姉妹、祖父母、孫や、内縁の配偶者などについて、特定の事情のもと、固有の慰謝料を認めた裁判例があります(常に認められるものではありません)。


慰謝料の増額事由

慰謝料は、加害者の故意または重過失による事故の場合、増額されることがあります。例えば、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視などが増額事由とされています。

また、加害者に著しく不誠実な態度があった場合も、慰謝料の増額事由とされることがあります。

ただし、明確な基準があるわけではなく、何かあれば必ず増額されるわけではありません。

死亡事故の解決事例

死亡事故の慰謝料と逸失利益について、解決事例を以下のページに掲載しています。
   死亡慰謝料・逸失利益の事例


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このページの筆者
  弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)