後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

交通事故による鼻の後遺障害

嗅覚障害と鼻呼吸の障害


交通事故の後遺障害のうち、鼻については、嗅覚障害と鼻呼吸の障害があります。

嗅覚脱失や鼻呼吸困難は、鼻の欠損を伴う場合、後遺障害9級とされます。

鼻の欠損を伴わない場合、嗅覚脱失・鼻呼吸困難が12級相当、嗅覚の減退が14級相当とされます。

嗅覚障害の認定や、後遺障害等級は、以下のとおりです。

嗅覚障害の認定


嗅覚脱失及び嗅覚の減退について、T&Tオルトファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により、次のように区分されます。

  • 5.6以上     嗅覚脱失
  • 2.6以上5.5以下 嗅覚の減退

嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないとされています。


鼻の欠損を伴う嗅覚・鼻呼吸の後遺障害


「鼻の欠損+嗅覚脱失」または「鼻の欠損+鼻呼吸困難」が後遺障害9級とされています。

鼻を欠損し、
その機能に著しい障害を残す
嗅覚脱失または鼻呼吸困難
9級5号

鼻の欠損の後遺障害認定基準


 「鼻を欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。

  • 鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達しない場合であっても、外貌の「醜状」の程度に該当する場合は、その等級に認定します。
  • 鼻の欠損と外貌醜状の等級を併合することはなく、いずれか上位の等級によります。
  • 鼻の欠損を外貌醜状としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも瘢痕等がある場合は、鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて、その程度により、「醜状」か「相当程度の醜状」か「著しい醜状」かを判断します。

鼻の欠損を伴わない嗅覚・鼻呼吸の後遺障害


鼻の欠損を伴わない場合、以下の嗅覚や鼻呼吸の障害が後遺障害に相当し、嗅覚については「脱失」が12級相当、「減退」が14級相当とされています。

嗅覚脱失 12級相当
鼻呼吸困難
(欠損障害の「鼻を欠損」
 はない場合)
12級相当
嗅覚の減退 14級相当

嗅覚障害による仕事への支障


嗅覚障害は、職種によっては仕事に支障とならないことがあり、労働能力喪失による後遺障害逸失利益の有無が問題になることがあります。

料理人、幼稚園教諭、学校の技術家庭科教師や、家事従事者などについて、嗅覚障害による労働能力喪失を認めた裁判例があります。



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このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)