過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

一時停止無視の過失割合(車同士)

交差点で車同士の事故


一時停止無視による事故が、直進する車(四輪車)同士で、信号機のない交差点で起きた場合の過失割合認定基準をご案内します。

一時停止無視の過失が基本としては重く、速度の状況によって過失割合の程度が変わり、著しい過失や重過失がある場合には修正するものとしています。

また、一時停止規制のある側が一時停止後に進入した場合の過失割合についても認定基準があります。

         
車A      
    車A
 
  車B 停止線    
         

(以下の表で「*」は修正要素としません)

同速度の場合の過失割合


基本過失割合は、一時停止無視の側が80%とされています。

  車A 車B
一時停止規制の有無
 速度等 同程度の速度 
基本過失割合 20 80



Bが明らかな先入  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

一方が減速した場合の過失割合


基本過失割合は、どちらが減速したかで分類されます。

一時停止規制のある側のみ減速

  車A 車B
一時停止規制の有無
速度等 減速
せず
減速
基本過失割合 30 70



Bが明らかな先入  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

一時停止規制のない側のみ減速

  車A 車B
一時停止規制の有無
速度等 減速 減速
せず
基本過失割合 10 90



Bが明らかな先入  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

  • Aが徐行していたのに対し、Bが減速していなかった場合は、Aの基本過失割合は0と考えるのが相当とされています。

一時停止後進入の場合の過失割合


一時停止規制のある側が一時停止後に交差点に進入した場合、基本過失割合は60%とされています。

  車A 車B
一時停止規制の有無
速度等 B
一時停止後進入
基本過失割合 40 60



Bが明らかな先入  
Aに著しい過失 +10  
Aに重過失 +20  
Bに著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

一時停止したかどうかについて


一時停止規制のある側は、「一時停止後進入」であれば、一時停止しなかった場合に比べ過失割合が軽くなります。

そこで、一時停止したかどうか問題となることがよくありますが、停止位置で一旦停止すれば直ちに一時停止と認められるわけではありません。

過失割合が軽くなるのは、一時停止をし、左右を見て交差道路を進行する車両の接近を認めたけれど、その速度と距離の判断を誤って、低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手と衝突した場合が想定されています(別冊判例タイムズ38号)。

道路交通法の規定や裁判例についても以下のページでご案内しています。
 一時停止したかどうか   

著しい過失・重過失

修正要素のうち、著しい過失・重過失については、以下のページでご説明しています。
 著しい過失・重過失    



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このページの筆者
  弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)