司法書士・行政書士との違い
弁護士と司法書士・行政書士の業務の違い
弁護士と、司法書士や行政書士には、交通事故の損害賠償請求など金銭請求・民事事件に関する業務ついて、代理人としての手続や法律相談ができるかどうかの違いがあります。
インターネットなどで調べると、司法書士や行政書士が弁護士と同じ分野を取り扱っているような広告を見かけて、何が違うのか疑問に感じることがあるかもしれません。
そこで、弁護士、司法書士、行政書士それぞれの業務がどう違うのか、ご案内します。
金銭請求・民事事件の業務の違い
金銭請求・民事事件に関する、裁判所手続の代理人、交渉の代理人、争いに関する法律相談の各業務について、弁護士、司法書士、行政書士の違いは以下のとおりです。
(できる場合を「〇」、できない場合を「✕」とし、「△」については後述します)
裁判所手続の代理人
弁護士=〇
司法書士
地方裁判所=✕
簡易裁判所=△
行政書士=✕
交渉の代理人
弁護士=〇
司法書士=△
行政書士=✕
争いに関する法律相談
弁護士=〇
司法書士=△
行政書士=✕
△…目的の価額が140万円以下の場合について、法務大臣の認定を受けた司法書士に認められた業務です。その場合も、目的の価額が140万円を超えることが判明したときは、司法書士は直ちに業務を中止しなければならなくなります。
弁護士会からのご説明も、以下をクリックしてご参照いただければと思います。
非弁護士による法律事務の禁止
弁護士法72条は、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」と題し、次の通り定めています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
上記に違反する行為は「非弁行為」「非弁活動」などといわれ、罰則として同法77条は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定めています。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)