交通事故の精神的慰謝料
人身被害の精神的損害の賠償
交通事故の人身被害では、精神的損害に対する賠償として、慰謝料が発生します。
慰謝料は民法710条に規定され、そこでは「財産以外の損害」に対する賠償とされています。
その内容とともに、交通事故で怪我をした場合の慰謝料や、死亡事故の慰謝料などについてご案内します。
慰謝料は民法710条に規定
交通事故による加害行為は民法上の「不法行為」にあたり、不法行為による損害賠償について、民法709条と710条が以下のとおり規定しています。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
この民法710条の「財産以外の損害」が精神的損害であり、「その賠償」が慰謝料です。
なお、民法710条は「財産権を侵害した場合」についても規定していますが、交通事故で人身被害がない場合には慰謝料は発生しないのが通常です。
死亡事故の慰謝料
死亡事故の慰謝料については、事故で亡くなられた方からご遺族(相続人)が相続した慰謝料請求権と、近親者の固有の慰謝料請求権が問題となります。
以下のページでご説明しています。
死亡事故の慰謝料
慰謝料の増額事由
慰謝料は、加害者の故意もしくは重過失による事故の場合、増額されることがあります。例えば、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視などが慰謝料の増額事由とされています。
また、加害者に著しく不誠実な態度があった場合も、慰謝料の増額事由とされることがあります。
ただし、明確な基準があるわけではなく、何かあれば必ず増額事由になるわけではありません。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)