弁護士特約
センター南 横浜都筑法律事務所

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相談・依頼の費用を保険で


交通事故の被害で保険の弁護士特約がご利用可能なら、弁護士に相談や依頼をするための費用を保険で支払ってもらうことができ、約款の範囲内ならご自身負担がなくなります。

「弁護士費用特約」ということや、「補償」という言葉が付いていることもあり、ご依頼の限度額は300万円が一般的です。

当事務所では、ご依頼前にその特約のある保険会社と、弁護士費用について協議することとしております。


弁護士特約ご利用の方へ


弁護士特約が利用できる場合、依頼や相談をする弁護士は被害者ご自身で選ぶことができます(特約をご利用になる保険会社の承諾は必要です)。

当事務所では、人身被害(怪我または死亡)で以下に該当する場合、弁護士特約に対応しております。
 ①加害者が車かバイク(自賠責加入)
 ②加害者側の任意保険会社が交渉相手

特約ご利用で弁護士をお探しの方、当事務所へご連絡してみていただければと思います。

特約の保険会社と事前協議


弁護士特約をご利用の場合、当事務所では、ご依頼前にその特約のある保険会社と弁護士費用について協議することとしております。

このため、弁護士特約をご利用の場合、その特約のある保険会社の担当者や連絡先をお知らせいただければ幸いです。

なお、弁護士特約をご利用の場合も依頼者はご本人様となり、ご来所いただき委任契約書と委任状を作成する必要はあります。 


弁護士特約ご利用の費用基準


弁護士特約ご利用の場合の、基本的なご相談・ご依頼の費用についてご案内します。

ご相談の費用


30分あたり 5500円(税込)

ご依頼の費用


弁護士特約によるご依頼の費用は、以下のとおりです。
(事案により例外はあります)

着手金(税込)

〔 〕=経済的利益の額
〔300万円以下〕
  8%×1.1
〔300万円超~3000万円以下〕
 (5%+9万円)×1.1
〔3000万円超~3億円以下〕
 (3%+69万円)×1.1
〔3億円超〕
 (2%+369万円)×1.1

※着手金は、11万円(税込)を最低額とさせていただきます。

報酬金(税込)

〔 〕=経済的利益の額
〔300万円以下〕
  16%×1.1

〔300万円超~3000万円以下〕

 (10%+18万円)×1.1

〔3000万円超~3億円以下〕

 (6%+138万円)×1.1

〔3億円超〕

 (4%+738万円)×1.1

※報酬金は、弁護士特約の約款上可能な場合は22万円(税込)を最低額とさせていただきます。

その他の費用
以上のほか、弁護士特約をご利用の保険会社と協議した費用が発生します。

着手金とは?報酬金とは?

着手金、報酬金など弁護士費用の意味については、以下の日本弁護士連合会サイトの下段に記載があります。
    日本弁護士連合会サイト

特約が利用可能でない場合

弁護士特約がご利用可能でない場合の弁護士費用については、以下のページでご案内しています。

      交通事故の弁護士費用