横浜で交通事故に強い弁護士なら横浜都筑法律事務所
センター南駅近く
横浜都筑法律事務所は、交通事故の人身被害を長年にわたる重点分野とし、弁護士相談を無料で行っています。
「センター南」駅近くにあり、車かバイクによる人身被害で任意保険会社が相手の案件を基本的なお取り扱いとしています(自転車が加害者の事故は状況によります)。
開設17年、保険会社との示談交渉に必要な熟練度を蓄積して、交通事故に強い弁護士事務所となっています。
交通事故は弁護士基準で
横浜都筑法律事務所で無料相談を
交通事故の賠償については、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準といわれる各種の計算方法があり、保険会社は、任意保険基準または自賠責基準により、弁護士基準に比べて低額になる主張をしてくるのが通常です。
それに対し、被害者は弁護士基準で賠償交渉をすべきであり、その検討に、横浜都筑法律事務所での無料相談をご活用いただければと思います。
まずは、お問い合わせいただけますでしょうか。
過失割合
交通事故では、過失割合が問題となることがよくあります。
その過失割合については、長年にわたる裁判例や法曹関係者の協議により認定基準が形成されていて、代表的なものとして、「別冊判例タイムズ38号」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に掲載の認定基準があります。
その認定基準をご案内する一部ページと、総合ページのリンクを以下に掲載します。過失割合の総合ページでは、各種事故類型の認定基準ページをご案内しています。
交通事故の怪我の賠償
交通事故で怪我をした場合の賠償項目について、弁護士による解説ページをご案内します。
交通事故による症状の原因がこれ以上治療を続けても変わらない状態、すなわち症状固定になるまでが交通事故賠償の治療期間であり、その後は後述の後遺症の問題となります。
治療期間の賠償
交通事故の治療期間に関しては、治療関係費と、休業損害、傷害慰謝料が問題になります。
以下、クリックでページが開きます。
保険会社から連絡が来たら無視せずに。
後遺症の賠償
交通事故の後遺症に関しては、後遺障害等級が認定されれば、逸失利益と慰謝料が問題になります。
以下、クリックでページが開きます。
交通事故の後遺障害等級【部位別】
身体の部位や内容・程度で14段階。
後遺障害逸失利益|得べかりし利益とは
基礎収入と労働能力の喪失率・期間から。
後遺障害慰謝料|民法710による賠償
後遺障害慰謝料の関連ページ
自賠責と弁護士基準の後遺障害慰謝料
死亡交通事故の賠償
交通事故で被害者の方が亡くなると、ご遺族は、お通夜・お葬式や役所などの手続があり、警察・検察への対応も始まり、そうした中で、損害賠償請求の準備をすることになります。
死亡事故の損害賠償
損害賠償項目、刑事裁判記録の検討、示談交渉などについて解説します。
これまで横浜都筑法律事務所でご依頼を受けた案件では、逸失利益と慰謝料が常に争点になっています。
横浜都筑法律事務所について
交通事故(人身被害)の無料相談
横浜都筑法律事務所では、交通事故(人身被害)について弁護士相談を無料で行っており、例えば以下のようなご相談が多く寄せられています。
- 交通事故で弁護士に依頼するタイミングは?
- 依頼して費用倒れにならない?
- 慰謝料の適正額は?
- 保険会社の提示額で示談していい?
- この交通事故の過失割合は?
交通事故で怪我をされた方や、死亡交通事故のご遺族の方、お悩みやお困りのことがありましたら、横浜都筑法律事務所へお問い合わせください。
賠償金増額の実例
横浜都筑法律事務所における、交通事故の賠償金増額の実例をピックアップしてご紹介します。
交通事故の賠償金は、弁護士に依頼すれば保険会社側の主張から増額できるケースが多数あります(保険会社側の主張と、それに対する活動の結果を対比し、金額は端数を丸めてあります)。
| 保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
| 治療・通院 | 274,000 | 274,000 | |
| 傷害慰謝料 | 360,000 | ⇒ | 1,070,000 |
| 後遺障害 逸失利益 |
7,100,000 | ⇒ | 11,400,000 |
| 後遺障害 慰謝料 |
930,000 | ⇒ | 2,900,000 |
| 合計 | 8,664,000 | ⇒ | 15,644,000 |
| 保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
| 治療・通院 | 312,000 | 312,000 | |
| 休業損害 | 0 | ⇒ | 132,000 |
| 傷害慰謝料 | 392,000 | ⇒ | 785,000 |
| 合計 | 704,000 | ⇒ | 1,229,000 |
| 保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
| 治療・文書 | 149,000 | 149,000 | |
| 葬儀費 | 1,000,000 | ⇒ | 1,500,000 |
| 逸失利益 | 8,170,000 | ⇒ | 12,422,000 |
| 慰謝料 | 11,000,000 | ⇒ | 20,000,000 |
| 合計 | 20,319,000 | ⇒ | 34,071,000 |
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)
※コロナ等感染症の対策は引き続き行っております。