有給休暇の休業損害
年次有給休暇と病気休暇で異なる
会社員などの給与所得者が、交通事故による怪我のため有給休暇を使って仕事を休めば、その日の給与は支給されます。
それでも、労働基準法上の年次有給休暇を使ったのであれば、休業損害として賠償が認められています。
しかし、年次有給休暇ではない有給の病気休暇(傷病休暇)については、賠償上の扱いが異なるものと考えられています。
年次有給休暇
給与所得者が休業損害の賠償を請求するうえで勤務先に書いてもらう休業損害証明書には、事故により仕事を休んだ期間の内訳として、「欠勤」「年次有給休暇」「時間有給休暇・遅刻・早退」「半日欠勤」「半日有給休暇」の日数や回数を記入する欄があるのが一般的です。
そのうち年次有給休暇については、労働基準法39条に定める使途を限定しない年次有給休暇であって、必要に応じて自由な時期に取得できる休暇という付記があります。
この年次有給休暇は、使いたいときに自由に使えるという点で財産的価値があり、それを事故により失ったことについて、休業損害と認められます。
年次有給休暇がある場合の損害計算
年次有給休暇を取得した場合、その日の休業損害の額は、欠勤して給与が支給されなかった日と同じになります。
すなわち、休業損害の賠償請求をするうえで、以下の計算式の「休業日数」に年次有給休暇の日も含めて計算することになります。
〔休業損害の一般的な計算式〕 |
基礎収入の日額 × 症状固定までの休業日数 |
病気休暇(傷病休暇)
勤務先によっては、私傷病の療養のために取得できる有給の「病気休暇」(または「傷病休暇」など)という制度があります。
そして、この病気休暇は、使途が限定された休暇であって、自由な時期(使いたいとき)に取得できるものではないという点で、上で述べた年次有給休暇と異なります。
このため、病気休暇の給与分については休業損害と認められないと考えるのが大勢です(赤い本2018年版下巻42頁裁判官記載、名古屋高裁令和3年5月13日判決など)。
休業損害証明書においても、病気休暇は、有給休暇とは別に、「使途を限定した休暇(傷病・忌引等)」として記入するようになっています。
残業代は休業損害として請求
病気休暇の給与分については休業損害と認められないと上に記載しましたが、病気休暇について勤務先から支給される給与は基本給であるのが通常です。
そして、事故前の給与には基本給のほか残業代も含まれていて、事故後に病気休暇をとった日も出勤していれば残業をして残業代を得ていたはずなら、その分については事故によって喪失したことになります。
そのような場合、病気休暇をとった日に得ていたはずの残業代を、休業損害として賠償請求します(休日勤務手当などについても同様です)。
使途が選択できる有給休暇の場合
病気休暇について一般論としては上記のとおりですが、勤務先によっては、いろいろな選択肢の中から私傷病の療養を選択して有給休暇にできるという制度を設けているところもあります。
そして、選択肢の幅によっては、実質的に使途を限定せず自由な時期に取得できる有給休暇といえそうな場合があり、その日の給与分についても休業損害として認めることができないか検討し交渉します。
公務員について
上で述べた病気休暇は、公務員については法令上の病気休暇となります。
また、年次有給休暇は、国家公務員については人事院規則上の年次休暇となります。
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)