休業損害の基礎収入
事業所得者
商工業者、農林水産業者、自営業者、自由業者など事業所得者の休業損害の計算では、通常は、事故前年の確定申告書やその添付書類の控えに基づいて基礎収入が認定されます。
また、休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として賠償が認められます。
会社役員
会社役員の役員報酬の休業損害の計算では、受傷により減額されまたは支払われなくなった場合に、労務提供の対価部分を基礎収入として、その減少分について休業損害が認められますが、実質的に利益配当である部分の減収は除外されます。
単純に減収分が休業損害として賠償されるわけではないということになります。
労務対価部分の判断
役員報酬のうち、労務提供の対価部分の割合は、会社の規模・営業状態、その役員の地位・職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額など、諸般の事情を考慮して判断されます。
裁判例を以下のページでご紹介します(後遺障害逸失利益に関するページですが、休業損害の基礎収入についても同様となります)。
会社役員の逸失利益
また、実際には会社役員が受傷により休業しても役員報酬が支払われることが多く、その場合は、受傷により提供されなくなった労務の対価部分について、会社の損害と認められることがあります。
炊事・洗濯・掃除・育児などの家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事労働に従事している場合、事故による負傷のため従事できなくなった期間について金銭評価をして基礎収入を認定し、休業損害を認めるようになっています。
賃金センサスから基礎収入を算出
家事について金銭評価をした基礎収入については、政府の賃金統計(賃金センサス)から算出します。
他の仕事と兼業で家事に従事している場合は、現実収入の金額と賃金センサスから算出した金額を比較して、高い方を基礎収入とします。
ただし、計算方法で争いが生じることはあります。
賃金センサスによる基礎収入を用いた休業損害の計算については、以下のページで解説します。
賃金センサスによる
休業損害の計算
学生・生徒等
原則として休業損害は認められませんが、事故を原因とするアルバイト収入の減少や就職の遅れによる損害は、一般に休業損害として認められています。
就職の遅れの場合の基礎収入は、就職先が決まっていればその給与額、そうでない場合は賃金センサスにより就職していたはずの年齢の平均賃金を用いて算出することが多いです。
就職遅延については、以下のページの後段に掲載しています。
昇給遅延・学生の就職遅延と
休業損害
失業者
原則として休業損害は認められませんが、労働能力と労働意欲があり、事故による療養期間中に事故がなければ再就職していたであろう蓋然性があれば、休業損害が認められやすくなります。
基礎収入としては、失業前の現実収入の額や、再就職したはずだったと予測される職業、性別、年齢など諸般の事情から基礎収入が判断されますが、平均賃金よりは下回る可能性があります。
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さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)