会社役員

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センター南 横浜都筑法律事務所

会社役員の逸失利益

会社役員の逸失利益は利益配当を除外


会社役員が交通事故の被害者となった場合、その後遺障害逸失利益については、会社役員であることによる収入の性質を考慮することになります。

後遺障害逸失利益の一般的な計算式は、以下のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率
×労働能力喪失期間の中間利息控除係数

そして、会社役員の逸失利益については、役員報酬の全額が基礎収入になるとは限らず、実質的な利益配当部分が除外されます。

会社役員の基礎収入は労務対価部分


すなわち、会社役員の逸失利益の計算においては、役員報酬うち、実質的に利益配当である部分は基礎収入から除外され、労務提供の対価(労務対価)部分が基礎収入とされます。

その労務対価部分が役員報酬のうちのどれぐらいであるかについては、会社の規模、利益状況、同族会社か否か、その役員の地位・職務内容・報酬額など、諸般の事情を考慮して判断されます。

(考慮される事情は事案によって様々です)


こうした会社役員の逸失利益について考える材料として、裁判例をご紹介します(要点の抽出で、省略したところはあります)。



会社役員の逸失利益の最高裁判例


会社役員の逸失利益に関し、基礎収入は役員報酬の労務対価部分であることを示した最高裁判例をご紹介します。

最高裁・昭和43年8月2日判決

企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきであり・・・


会社役員の基礎収入を役員報酬全額とした例


会社役員の逸失利益に関し、役員報酬の全額について労務提供の対価であるとして基礎収入と認めた裁判例をご紹介します。

横浜地方裁判所・令和2年3月26日判決


(原告の)役員報酬については、その金額や本件会社の規模のほか、・・・本件会社の中心的業務を担い、他からの収入を得ていたという事情もうかがわれないこと踏まえると、

そこに利益配当的要素があるとはいえないから、その全額を労働の対価と認めることができる。

その上で、本件会社の規模からして売上が大きく変動することは避けられず、それに連動して役員報酬も変動しているという事情を踏まえ、

原告の基礎収入は、本件会社の開業時から本件事故前までの8事業年度の平均値をもって算定することとし、・・・円となる。

大阪地方裁判所・平成21年3月24日判決


B(会社)は、Aの家族を中心に運営されていた会社で、本件事故当時は,A自身がその業務を中心となって行っていたというのであるから、

AがB(会社)から支給を受けていた役員報酬は、平成18年賃金センサス・産業計・企業規模計・男性労働者・学歴計の65歳以上の平均賃金が357万4900円であることとの比較においても、

その全額が労働の対価であったとみるのが相当である。

大阪地方裁判所・平成13年10月11日判決


原告Aは会社役員ではあったが、

特種車両の設計・製作技術者として高度な能力を有していたものであり、

前記会社には同原告の労務を代替しうる社員はおらず、

同原告はもっぱら設計・製作の実務を担当していたものであることが認められるから、

その所得はすべて労務提供に対する対価と見るのが相当である。


会社役員の基礎収入を限定した例


会社役員の逸失利益に関し、役員報酬に労務提供の対価と認められない部分があるとして、その部分を基礎収入から除外した裁判例をご紹介します。

東京地方裁判所・平成26年10月29日判決


会社の資本金は1000万円であり、親族以外の株主はなく、取締役も親族で構成されていたこと、

本件事故当時の従業員数は17名(役員を含む。)であり、従業員の給料・手当等(賞与等を除く。)は概ね300万円程度から800万円程度であったこと・・・が認められる。

上記認定の会社の規模、株主構成、役員構成、従業員の有無及び数、経営実態に照らし、

Aの基礎収入を、役員報酬年額1440万円の6割に相当する年額864万円を労務対価部分として、日額2万3671円(・・・)と認めるのが相当である。

大阪地方裁判所・令和3年9月3日判決


事業が、原告Xの特殊な知識・技能に依存しているところが大きいというべきであるが、

多数の従業員が事業の推進に寄与し、

事業は、原告Xのアイデアによる特許等の知的財産を利用して収益を上げていることが窺われることからすれば、

原告Xは、労働対価部分より多くの利益配当部分(知的財産の利用の対価に相当するものを含む。)を得ていると考えられる

そして、原告会社の従業員のうち、役員を兼ねないで最高収入を得ている者は、上記認定の業務内容で週5日勤務し、1148万円余りの給与収入を得ていることにも照らせば、

製品開発、営業等全般に特殊な知識・技能を有する原告Xの労働が・・・事業に必要不可欠であることを考慮しても、

原告Xの給与収入7248万円のうち、原告Bの労働対価部分は2000万円程度であるとみるのが相当である。

大阪地方裁判所・平成30年3月16日判決


原告の収入は、平成23年及び平成24年がいずれも1440万円、平成25年が1510万円、平成26年が1560万円であった。

原告は、本件会社の業務を全般的に行っていたものであり、原告の役員報酬は、少なくない部分が労務提供の対価としての性質を有するものと考えることができるが

他方で、本件会社は、原告が唯一のオーナーであり、原告の妻が取締役を務め、従業員が7名程度と比較的小規模の会社であること、

原告の役員報酬の額は、他の役員や従業員の報酬と比べてかなり高額である上、平成25年度から平成26年度にかけて、売上や経常利益が減少したにもかかわらず概ね変わらない水準となっていることなどの事情を考慮すると、

役員報酬の中には、利益配当の実質を有する部分も相応にあったと考えられ

役員報酬の金額も踏まえると、労務対価部分としては900万円を認め、これを逸失利益算定にあたっての基礎収入とするのが相当である。

東京高等裁判所・平成25年7月31日判決


① 原告は、・・・取締役の地位にあり、・・・役員報酬として1200万円の支給を受けたこと、
② 原告は、・・・経理・財務に関する業務として・・・の業務を行い、総務に関する業務として・・・の業務を行い、人事に関する業務として・・・の業務を行っていたこと、
③ 原告は、・・・15か月間、本件傷害のため・・・業務に従事することができず、・・・役員報酬、給与又はこれに類する給付を一切支給されなかったこと、
④ 原告は、・・・業務に復帰したが、・・・業務量は本件事故の前よりも30パーセント程度減少していること、
⑤ 原告は、・・・復職に伴い、・・・毎月100万円の給与の支給を受けていること、
以上の事実を認めることができる。

上記認定のとおり、原告は、本件事故が発生した当時、・・・役員報酬として年1200万円の収入(①)を得ていたが、

復職した後は、本件事故の前よりも30パーセント少ない量の業務に従事している(④)にもかかわらず、

本件事故が発生した当時と同じ水準の月額100万円の収入を得ている(⑤)。

以上の事実に照らすと、本件事故が発生した当時の原告の収入のうち、その一部は、原告の労働の内容や程度とかかわりなく得られていたと推認するのが相当である。

そして、上記のとおり認定した原告の従前の職務の内容(②)にかんがみれば、

原告が得ていた・・・役員報酬のうち、原告の労働と対価的関連性を有する部分の金額は、一般的な労働者が得るであろう平均的な賃金の2倍程度の額に相当する年960万円と認めるのが相当である。

したがって、原告の本件事故による休業損害の算定に当たっては、本件事故が発生した当時の原告の収入年1200万円のうち、上記のとおり原告の労働と対価的関連性を有すると認められる年960万円を基礎収入と認める


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)