逸失利益の労働能力喪失率
労働能力喪失率とは
後遺障害逸失利益の計算における労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働に生じる支障の割合です。
後遺障害逸失利益は、賠償される時点より先の、将来にわたる部分が多く含まれるのが通常であり、それは休業損害のような過去の実損害ではありません。
そこで、逸失利益が将来にわたって生じる割合(%)を設定する必要があり、その割合が労働能力喪失率です。
逸失利益についての労働能力喪失率による計算や、等級ごとの労働能力喪失率などについてご案内します。
労働能力喪失率による計算
後遺障害逸失利益の一般的な計算式は以下の通りであり、この中の「労働能力喪失率」の箇所に、その割合(%)をあてはめて計算します。
〔後遺障害逸失利益の一般的な計算式〕 |
基礎収入×労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間の中間利息控除係数 |
また、症状固定後、賠償される時点までに既に経過した期間の逸失利益も、労働能力喪失率を用いて計算します。
等級ごとの労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとの目安が労災制度に準じて設けられており、以下のとおりです。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
労働能力喪失率の争い
労働能力喪失率は、上記で目安を掲げましたが、厳密には、これを参考として、被害者の職業、年齢、後遺障害の部位・程度などから総合的に判断するものです。
このため、個別具体的な事情によって上記の目安と異なる労働能力喪失率としたり、一定期間の経過をもって労働能力喪失率を段階的に減らしたりなどの主張が出て、被害者と加害者の間で争いになることがあります。
外貌醜状における労働能力喪失率の争い
労働能力喪失率に関する争いは、外貌醜状の後遺障害で起こりがちです。以下のページで裁判例をご紹介しています。
外貌醜状の逸失利益
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さらに具体的には、お問い合わせいただけますでしょうか。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)