逸失利益の基礎収入
逸失利益計算の基礎
後遺障害逸失利益の計算では、症状固定後の将来にわたって、後遺障害により得られなくなる利益(得べかりし利益)を算出します。
その際に、後遺障害がなければ得られたであろうと評価できる収入額(年収)を計算の基礎とし、これを以下の計算式の「基礎収入」にあてはめます。
〔後遺障害逸失利益の一般的な計算式〕 |
基礎収入×労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間の中間利息控除係数 |
会社員・公務員など給与所得者
会社員・公務員やパート・アルバイトなど給与所得者について、逸失利益計算における基礎収入は、事故前の現実の収入額とするのが原則です。
その資料としては、源泉徴収票や課税証明書を用います。
現実収入を超える基礎収入となる場合
後遺障害逸失利益は将来にわたるため、事故前の現実収入を超える額を基礎収入とすることがあります。
比較的若い給与所得者(おおむね30歳未満)については、政府の賃金統計(賃金センサス)の全年齢平均賃金を用いるのが原則とされてます。
このほか、事故前を超える収入になることの立証があれば、その金額が基礎収入となります。
事業所得者
商工業者、農林水産業者、自営業者、自由業者などの事業所得者の場合です。
逸失利益計算における基礎収入については、事故前の申告所得額を参考にしますが、その申告額と実収入額が異なるという立証があれば、実収入額を基礎収入とします。
会社役員
会社役員の役員報酬については、労務提供の対価部分は逸失利益計算における基礎収入となりますが、実質的に利益配当である部分は除外されます。
労務対価部分の判断
役員報酬のうち、どれぐらいの割合が労務提供の対価部分であるかについては、会社の規模、利益状況、同族会社か否か、その役員の地位・職務内容・報酬額など、諸般の事情を考慮して判断されます。
裁判例を以下のページでご紹介します。
会社役員の逸失利益
家事従事者
炊事・洗濯・掃除・育児などの家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事労働に従事している場合に、事故による負傷のため従事できなくなった期間について金銭評価をした計算によって逸失利益を認めています。
賃金センサスから基礎収入を算出
家事について金銭評価をした基礎収入としては、政府の賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を用います。
就労もしていてその仕事と兼業で家事に従事している場合は、現実収入の金額と賃金センサスを比較して、高い方を基礎収入とします。
賃金センサスを用いた逸失利益の計算については、以下のページで解説します。
賃金センサスによる
逸失利益の計算
学生・生徒等
学生・生徒等の場合、休業損害が原則として認められないのに対し、後遺障害逸失利益は、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として認められるのが通常です。
高齢者
高齢者の場合、就労の蓋然性がある場合に、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として逸失利益の賠償が認められるとされています。
失業者
失業者の場合、労働能力、労働意欲と、再就職の蓋然性がある場合に、再就職によって得られるであろう収入を基礎収入として逸失利益の賠償が認められやすくなります。
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)