治療費打ち切り
センター南 横浜都筑法律事務所

治療費打ち切り

治療費の打ち切りについて

治療費の打ち切りとは


交通事故による怪我は、これ以上治療を続けても症状が変わらない状態、すなわち症状固定になるときが来ます。

そして、相手保険会社は、被害者が症状固定に達したと考えるときに、治療費の支払いをストップすることがよくあります。

これが治療費の打ち切りです。
(「治療終了」などの言葉が使われることもあります)


治療期間の賠償終了の考え


交通事故では、治療費が賠償の対象となるのは症状固定までに行われた必要かつ相当な治療についてであり、症状固定になって以降はその対象でなくなるのが原則です。

そして、治療費のみならず、傷害慰謝料(入通院慰謝料)など治療期間の損害賠償が症状固定によって終了します。

すなわち、治療費の打ち切りは、そのときをもって治療期間の損害賠償が終了するという保険会社の考えが表されていることになります。


治療費打ち切り通告への対応


治療費打ち切りを通告された被害者は、症状が良くなっていなかったり、医師から治療の継続が必要と言われたりなどして、「まだ治療は終わっていないのに」と困ってしまうことがよくあります。

まだ症状固定の段階とはいえないのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを延長してもらう交渉をします。

その際、まだ痛いからと言うだけでは足りないのが通常です。

いまの治療は対症療法に終始しているのでなく、症状の原因を取り除く治療が続けられており、今後その効果が出るということを示します。

医療照会・打ち切り意思の判断も


状況によっては、症状や治療について保険会社側で医療機関に照会してもらうこともあります。

また、保険会社の打ち切り意思がどこまで固いのかを判断することも重要です。

当事務所が担当した案件では、それらの交渉によって治療費の支払いを延ばしてもらったケースが多数あります。


打ち切り通告されたときの注意点


保険会社から治療費の打ち切り通告があったら、以下のことに注意を要します。

症状固定時期の見解に相違


治療費の支払いを打ち切られても、その後、被害者が自費で治療を続けることは可能です。

しかし、治療費の打ち切り通告を放置してその後も治療を続けると、保険会社との間で症状固定の時期について見解の相違が残ったままになります。

示談交渉に支障


その場合、治療費、通院交通費、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などの損害賠償額について双方の見解が異なることになります。

そうなると、その後の示談交渉はスムーズにいかなくなることが多いです。

治療費の打ち切り通告があったら、治療を続けようと考えるときは保険会社と交渉をしておくのが得策で、そのためには弁護士にご依頼なさることをおすすめします。

打ち切りの時期との兼ね合い


また、治療費打ち切りの時期については、「そろそろ」という打診程度のこともありますが、当月か翌月の特定の日をもって打ち切りという保険会社の意思決定を通告してくることが多くあります。

すると、その通告された打ち切りの時期は、どんどん近づいてきます

そうなる前に、早めに弁護士に依頼しておくのが無難であり、すくなくとも相談は早めにしておくことをおすすめします。



さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)