治療中の争い
保留にして最終段階で解決も
そのためには弁護士にご依頼を
交通事故の損害賠償については、治療中から、休業損害や治療費などに関し保険会社と争いになり、すぐには折り合いがつかないことがよくあります。
そういうときは、いったん争いは保留にして、最終段階で損害の全容が確定したときに改めて交渉して解決することになります。
そのためには、弁護士にご依頼なさることをおすすめします。
休業損害の争い
治療中、被害者が収入の減少について休業損害の賠償を請求すると、保険会社から、被害者側と異なる計算を主張されたり、休業期間や事故前の収入の一部または全部に疑問があると言われたりなどして、争いになることがあります。
被害者としては、いったんは交渉し、折り合いがつかなければ争いは保留にして、保険会社が認める部分があるならその範囲でひとまず支払を受けておきます。
そして、最終段階で損害の全容が確定したときに改めて交渉します。
〈参照〉休業損害(休業補償)
治療費の争い
治療のため通院や入院をする医療機関については、治療費を支払ってもらうために保険会社の了解を得ておくことになります。
病院を変えたり、入院中に個室を利用したりするときも、保険会社に連絡をして了解を取り付けます。
しかし、保険会社が治療費を否認してきて争いになることがあり、治療費を支払っていても、その打ち切りを通告してきて争いになることはよくあります。
治療費を保険会社が否認する場合
被害者が望む医療機関について、治療の内容、金額、あるいは時期によっては、保険会社が必要性・相当性を否定して、治療費の支払いを否認することがあります。
それでもその治療を続けると、保険会社との本格的な交渉になり、示談交渉の最終段階までもつれ込むことが多いです。
治療費打ち切りへの延長交渉
治療中、一定期間が経過すると、保険会社が治療費支払いの打ち切りを通告してくることはよくあります。
被害者としては、まだ症状固定の段階とはいえないのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを延長してもらう交渉をします。
〈参照〉治療費の打ち切りについて
賠償全体の示談交渉に備え
治療中に保険会社との争いが生じると、そのときの交渉は、のちの損害賠償全体に関する示談交渉にも影響することが多くあります。
しかも、治療の初期段階に賠償の全体像まで見渡すのは困難なことがありますし、このページで挙げたことが治療中に生じる争いの全てとは限りません。
人身事故の被害に遭われたら、損害賠償全体に関する示談交渉に備えるためにも、なるべく早い段階で弁護士にご相談・ご依頼なさることをおすすめします。
物損について
物損の賠償について、治療中に争いが生じて交渉になることもよくあります。
この点については、「治療中の交渉」ページを参照お願いします。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)