整骨院・接骨院について
センター南 横浜都筑法律事務所

整骨院・接骨院について

整骨院に通ったときの賠償

慰謝料・治療費・交通費など

整骨院・接骨院の通院による条件あり


整骨院・接骨院は、病院ではなく、柔道整復師という職業の人による施術が行われる場所です。

交通事故で怪我をして整骨院・接骨院に通おうとするときは、その通院による慰謝料や治療費・通院交通費などの賠償には条件があり、注意をする必要があります。

整骨院・接骨院への通院によって慰謝料・治療費・通院交通費などが賠償されるかどうかは、その施術が治療と認められるかどうかという観点から考えることになります。


まず病院での治療を開始して継続を


交通事故による怪我について、内容・程度・治療方法などの医学的判断は医師にしかできず、後遺障害診断も医師にしかできません。

整骨院・接骨院で施術を行ううえでの柔道整復師の免許(柔道整復師法第2章)は、医師免許(医師法第2章)とは異なります。

このため、交通事故で怪我をしたら、まずは病院で医師による治療を開始し、症状固定まで継続する必要があります。


保険会社から整骨院・接骨院の了解を


上記のとおり症状固定まで医師による治療を継続する間に、その治療のために必要かつ相当な範囲であれば、整骨院・接骨院への通院は認められます。

その必要かつ相当な通院であることについては、裁判にせず示談で終える場合、整骨院・接骨院での施術の開始から終了まで相手保険会社の了解を得ておけば争いにならないのが通常です。

このため、整骨院・接骨院は相手保険会社の了解を得て通院するのが得策です。

裁判を想定する場合


上記は裁判にせず示談で終える場合についてですが、相手保険会社の了解を得て整骨院・接骨院に通っても、裁判になると、その全部または一部について、治療のために必要かつ相当だったとは認めないという反論が加害者から出されることもあります。

そうなると示談交渉中にはなかった争いになるので、裁判を想定するならさらに注意が必要です。


医師に把握しておいてもらう


医師による治療と継続し、相手保険会社の了解を得たとしても、治療を受けている医師に知られないまま整骨院・接骨院に通うわけにはいきません。

怪我の治療という観点では、医師による医学的判断において、整骨院・接骨院での施術の効果も兼ね合わせてもらう必要があります。

また、相手保険会社が整骨院・接骨院への通院の終了や治療費打ち切りの時期について考えるうえで、医師に対し、その整骨院・接骨院での施術についてどのように把握しているかを問い合わせることがあります。

これらのことから、治療を受けている医師には整骨院・接骨院への通院について把握してもらっておくべきです。

医師の把握状況について


整骨院・接骨院へ通うことについて医師に把握してもうらうといっても、医師の「指示」で通院しているのか、医師の「同意」を得ているのか、あるいは医師に「認識」してもらっているぐらいなのか、いろいろありますし、それらの内容・程度も様々に考えられます。

医師の指示の有無等は、裁判での争いに影響することがあります。


慰謝料・治療費などの賠償について


相手保険会社が整骨院・接骨院について認める場合、それは、その通院に関する傷害慰謝料・治療費・通院交通費や、その間に生じた休業損害を、示談交渉における損害項目としては認めるということです。

ただし、傷害慰謝料休業損害については、保険会社から被害者側と異なる計算による金額が主張されることはありえます。

そして、示談できずに裁判になると、以下のとおり様相が異なってくることがあります。

裁判における整骨院・接骨院の争い

裁判において、整骨院・接骨院への通院の全部または一部について治療のため必要かつ相当だったとは認めないという反論が加害者側から出された場合の問題です。

そうなると、その通院に伴う慰謝料・治療費・通院交通費などの賠償に関する争いとなり、裁判所に判断してもらうことになります。

裁判に関しては、赤い本2003年版掲載の裁判官講演録「東洋医学による施術費」、同2018年版下巻掲載の裁判官講演録「整骨院における施術費について」を基にしています。


裁判所の考え方


裁判所の考え方としては、整骨院・接骨院にも治療の代替機能はあるものの、治療としての限界や施術効果の判定困難などの考慮から、整骨院・接骨院での施術を必要かつ相当と認める条件として、次の5つが挙げられています。

①施術の必要性

    • 施術が必要な身体状態にあったこと。

②施術の有効性

    • 具体的な症状の緩和がみられること。

③施術内容の合理性

    • 受傷内容と症状に照らし過剰・濃厚でなく、症状と一致した部位につき適正な内容であること。

④施術期間の相当性

    • 受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であること。

⑤施術費の相当性

    • 金額が社会一般の水準と比較して妥当であること。

その検討では、整骨院・接骨院についての医師の指示、同意や、通院頻度が以下のように関係してきます。


医師の指示がある場合


整骨院・接骨院への通院について医師の指示がある場合、上記5条件のうち、①施術の必要性と②施術の有効性までは強くうかがわせる事情になります。

ただし、医師が整骨院・接骨院への通院を指示していれば当然に治療のため必要かつ相当と認められるわけではなく、③施術内容の合理性、④施術期間の相当性、⑤施術費の相当性が認められるかについて検討を要します。


医師の指示がない場合


整骨院・接骨院への通院について医師の指示がない場合、治療のため必要かつ相当と認められるためには、上記5条件すべてについて検討を要します。

賠償が認められないというわけではないのですが、医師の指示がある場合に比べるとハードルが上がることになります。

このため一般的には、整骨院・接骨院に関して賠償が認められるためには、原則として医師の指示が必要といわれています。


医師の同意について


整骨院・接骨院への通院について、医師の「同意」は、積極的な「指示」と異なり、上記5条件のうち①施術の必要性、②施術の有効性をうかがわせる一事情になるだけです。

そのうかがわせる程度としては、明示か黙示かなど同意の程度によって変わってきますし、そこをクリアしても、③施術内容の合理性、④施術期間の相当性、⑤施術費の相当性の条件も検討を要します。

他方、医師の同意がない場合であっても、条件すべてを満たせば、治療のため必要かつ相当として賠償が認められることになります。


なお、脱臼・骨折については、医師の同意との関係で以下の規制があります。

柔道整復師法17条(施術の制限)

柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。


整骨院・接骨院の頻度の問題


整骨院・接骨院への通院について、上記5条件のうち④の「期間」としては一応相当だったとしても、その間の通院の「頻度」が問題になることがあります。

すなわち、ほぼ連日通うなどして、その頻度が受傷の内容・程度に照らして不相当に濃密な場合、過剰な通院として、③施術内容の合理性や⑤施術費の相当性が認められなくなることがあります。

また、施術の内容が変わらず効果も出ていないとして、①の必要性や②の有効性が認められなくなることもあります。



さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)