治療費・通院交通費
通院や入院の費用
賠償は必要かつ相当な範囲で
交通事故で怪我をして通院や入院をすると、治療費や通院交通費などが生じます。
それらの賠償が認められるのは、事故による怪我との関係で必要かつ相当な範囲の費用についてです。
通院・入院の関連費用についてもご案内します。
交通事故による治療費
治療費については、怪我の具体的な内容・程度に照らし、症状固定までに行われた必要かつ相当な治療の費用が、交通事故と相当因果関係のある損害として賠償が認められます。
他方、以下のような診療で通院や入院をしても、必要かつ相当な治療費とは認められません。
- 過剰診療・・・診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるもの。
- 高額診療・・・診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合。
〔参照〕治療費の打ち切りについて
交通事故による通院交通費
治療で通院する際の交通費です。入院した場合の入院時や退院時の交通費も通院交通費に含まれます。ただし、救急車で搬送された場合は別です。
電車・バス等の公共交通機関による通院については、被害者本人が通院のため現実に支出した費用の全額が通院交通費として認められます。
タクシーによる通院については、その必要性・相当性がある場合に、通院交通費として認められます。
自家用車による通院については、その必要性・相当性があれば、ガソリン代が通院交通費として支払われます(1㎞あたり15円とするのが一般的です)。
駐車場代や高速道路料金についても、通院のための費用として必要・相当な範囲で支払われています。
通院・入院の関連費用
通院・入院に関連して発生する費用として、例えば以下のようなものがあります。
入院雑費
入院をすると、日用品雑貨(寝具、衣類、洗面具など)や、電話・郵便による通信費など、入院に伴う様々な費用が生じ、これらを入院雑費といいます。
一般には細かい立証を省き、自賠責基準では1日につき1,100円、弁護士基準では1日につき1,500円を、必要かつ相当な金額として設定しています。
特別室使用料
入院中の特別室使用料については、自賠責基準では傷害の態様等から医師が必要と認めた場合、弁護士基準では医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)がある場合に認めるとされています。
装具・器具等の費用
怪我のため必要となった相当な範囲で、車椅子、義足、義手、眼鏡など装具・器具の費用を賠償請求できます。
さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)