後遺障害慰謝料
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の弁護士基準と自賠責基準

等級認定で自賠責基準額は確保

上乗せを弁護士基準で請求


交通事故の損害賠償には、弁護士基準・自賠責基準・任保険基準とよばれる3つの基準があります。

後遺障害慰謝料について、後遺障害の等級認定を受ければ、その等級に対応する自賠責基準額は確保することができます(後遺障害の認定が被害者請求なら等級認定で支払われ、事前認定なら保険会社からの提示に含まれることになります)。

しかし、自賠責基準は最低限の保障であり、後遺障害慰謝料は弁護士基準より低額になっているので、等級認定の後、さらに上乗せを弁護士基準で加害者側へ請求することになります。

なお、後遺障害について等級認定で確保できるのは、慰謝料のほか逸失利益も合わせた後遺障害分合計の自賠責保険金額であり、そこへの上乗せが、等級認定後の請求内容になります。


後遺障害慰謝料の各基準額


弁護士基準と自賠責基準それぞれ、後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりになっています。

後遺障害
の等級
弁護士基準の
後遺障害慰謝料
単位:万円
自賠責基準の
後遺障害慰謝料
単位:万円
1級 2,800 1,150
2級 2,370 998
3級 1,990 861
4級 1,670 737
5級 1,400 618
6級 1,180 512
7級 1,000 419
8級 830 331
9級 690 249
10級 550 190
11級 420 136
12級 290 94
13級 180 57
14級 110 32

  • 弁護士基準の後遺障害慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部がいわゆる「赤い本」で設定している額です。
  • 弁護士基準では、1級、2級等の重度の後遺障害の場合は近親者の慰謝料も認められ、また、自賠法施行令別表第1の2級の後遺障害と別表第2の後遺障害があった場合は併合による等級の繰り上げをして慰謝料を算定するとされています。
  • 自賠責基準は、自賠法施行令別表第1(介護を要する後遺障害)の慰謝料については1級が1650万円、2級が1203万円となります。
  • このほか自賠責基準には、自賠法施行令別表第1の1~2級該当者や別表第2の1~3級該当者に被扶養者がいるときの増額などもあります。

後遺障害分合計の自賠責保険金額


後遺障害について、慰謝料のほか逸失利益も合わせた自賠責保険金額は、以下のとおりです。

介護を要する後遺障害の保険金額

(自賠法施行令の別表第1)

 1級 4000万円
 2級 3000万円

上記以外の後遺障害の保険金額

(自賠法施行令の別表第2)
 1級 3000万円
 2級 2590万円
 3級 2219万円
 4級 1889万円
 5級 1574万円
 6級 1296万円
 7級 1051万円
 8級   819万円
 9級   616万円
 10級 461万円
 11級 331万円
 12級 224万円
 13級 139万円
 14級   75万円

自賠責は最低限の保障


交通事故について自賠責保険は、自動車やバイクによる人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度です。

最低限の保障ですから、自賠責基準の支払額は弁護士基準よりも低額に設定されています。

なお、損害額が自賠責保険の限度額以下で過失割合がある場合は計算が異なり、過失割合ページ下段に「自賠責は過失7割未満なら全額」という見出しで記載しています。


任意保険基準について


任意保険基準とは、保険会社それぞれが独自に設けている基準です。

後遺障害慰謝料について、おおむね弁護士基準と自賠責基準の間の金額に設定されていて、弁護士基準よりも低額になります。

なお、任意保険については、後遺障害分の個々の内訳を合計すると自賠責基準を下回り、そのまま支払額とすることは認められないため自賠責基準と同額にするという提示になっていることもあります。


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このページの筆者
  弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)