後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は弁護士基準で
交通事故による後遺障害が認定された場合、その後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料が発生し、これを後遺障害慰謝料といいます。
後遺障害慰謝料の額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の中では、弁護士基準が最も高額になります。
このため、後遺障害慰謝料は弁護士基準を用いるべきです。
さらに、慰謝料の増額事由も検討を要します。
後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準
後遺障害慰謝料について、自賠責基準の慰謝料額と、弁護士基準の慰謝料額を比較すると、以下の表のとおりです。
(自賠責基準の慰謝料額は、13級と14級のほかは、いずれも令和2年3月31日以前に発生した事故については、やや低い金額になります。弁護士基準の慰謝料額は、日弁連交通事故相談センター東京支部がいわゆる「赤い本」で設定している額です)
後遺障害の等級 | 自賠責基準の慰謝料額 (施行令別表第2の場合) 単位:万円 |
弁護士基準の慰謝料額 単位:万円 |
1級 | 1,150 | 2,800 |
2級 | 998 | 2,370 |
3級 | 861 | 1,990 |
4級 | 737 | 1,670 |
5級 | 618 | 1,400 |
6級 | 512 | 1,180 |
7級 | 419 | 1,000 |
8級 | 331 | 830 |
9級 | 249 | 690 |
10級 | 190 | 550 |
11級 | 136 | 420 |
12級 | 94 | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準
後遺障害慰謝料について、自賠責基準の慰謝料額と、弁護士基準の慰謝料額を比較すると、以下の表のとおりです。
(自賠責基準の慰謝料額は、13級と14級のほかは、いずれも令和2年3月31日以前に発生した事故については、やや低い金額になります。弁護士基準の慰謝料額は、日弁連交通事故相談センター東京支部がいわゆる「赤い本」で設定している額です)
後遺障害の等級 | 自賠責基準 の慰謝料額 単位:万円 |
弁護士基準 の慰謝料額 単位:万円 |
1級 | 1,150 | 2,800 |
2級 | 998 | 2,370 |
3級 | 861 | 1,990 |
4級 | 737 | 1,670 |
5級 | 618 | 1,400 |
6級 | 512 | 1,180 |
7級 | 419 | 1,000 |
8級 | 331 | 830 |
9級 | 249 | 690 |
10級 | 190 | 550 |
11級 | 136 | 420 |
12級 | 94 | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
※自賠責基準の慰謝料額は、介護を要する後遺障害(施行令別表第1)については1級が1,650万円、2級が1,203万円となります。
※自賠責基準の慰謝料額は、介護を要する後遺障害については1級が1,650万円、2級が1,203万円となります。
後遺障害慰謝料の任意保険基準
後遺障害慰謝料について、任意保険会社の基準は、おおむね、上記の自賠責基準と弁護士基準の間の金額に設定されています。
このため、後遺障害慰謝料は弁護士基準が最も高額になります。
後遺障害の賠償については、弁護士にご相談なさることをおすすめします。
慰謝料の増額事由
交通事故の慰謝料は、加害者の故意もしくは重過失による事故の場合、増額されることがあります。例えば、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視などが増額事由とされています。
また、加害者に著しく不誠実な態度があった場合も、増額事由とされることがあります。
ただし、明確な基準があるわけではなく、何かあれば必ず増額事由になるわけではありません。
後遺障害の認定・等級
これらについては、以下の各リンク先のページで解説しています。


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