事故直後・治療の留意点
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交通事故後の対応

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事故直後の対応・治療の留意点


交通事故の被害者は、怪我をしていれば治療を開始し、それとともに、保険会社や警察などに対応することになります。

このページでは、被害者の事故直後の対応と、治療の留意点についてご案内します。


保険会社への対応と、警察が人身事故扱いにしていない場合などの対応について、以下からご覧いただくことができます。


事故直後の対応


交通事故の人身被害に遭われた直後には、まずは警察へ通報し、怪我の程度によっては救急車を呼ぶことを前提として、以下の対応が考えられます。

事故発生について連絡


交通事故の発生について連絡すべき関係先としては、ご家族、勤務先や、ご自身が加入している保険会社等が考えられます。

ご自身が任意保険に加入していない場合、ご家族が加入している任意保険会社があれば、そこへ連絡しておいたほうがいいでしょう。

情報収集


現場で被害者ご自身が対応できる場合は、加害者の氏名・住所・連絡先・任意保険会社・車両ナンバー等、できるかぎりの情報を収集(メモ)しておくのが理想的です。

また、もし可能であれば、現場や車両等を撮影し、目撃者がいないか探しておきたいところです。

さらに、事故状況を撮影した映像が見つかれば、役に立つことがあります。

ただし、怪我のため現場で対応できないこともありますので、いずれも状況により可能な範囲・方法でということになります。

交通事故証明書の取得


交通事故の発生を証明する公的文書として「交通事故証明書」というものがあり、取得する必要があります。

発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名・車両ナンバー・自賠責保険などを記載していて、これらは交通事故の基本的な情報です。

交通事故証明書の交付申請用紙は警察署にあります。損害賠償請求をご依頼いただけば、代理人として交付申請することができます。

弁護士に相談


交通事故では、のちの損害賠償に影響しうることは事故直後から生じ得ます。
弁護士に早めにご相談なさることをおすすめします。


交通事故の治療の留意点


治療は、本来、純粋に医学的問題であり、怪我や病気を治すためのものです。

交通事故で怪我をした場合も基本的には同様ですが、そのほか、交通事故での治療には賠償問題の観点が加わります。それは、大きく分けると次の2点となります。

  • 必要・相当な治療費が損害賠償の対象となる。
  • 症状・診断・治療等の経過が後の損害賠償に影響することがある。

交通事故の治療については、これらの観点を考慮して、以下の留意点があります。

治療を早期に開始する


救急車で病院へ搬送されればそのときから治療は開始しますが、病院へ搬送されるほどでなかった場合、ご自分で病院へ行かなければ治療は始まりません。

ご自分では大丈夫だと思っていても、実は治療を要する怪我をしていることがあります。

怪我を治すためにはもちろん、症状・診断・治療等の記録を残すためにも、治療を早期に開始することをおすすめします。

なお、治療に関しては、以下の各ページをご参照いただければと思います。

治療を継続する


治療を開始したあと、しかるべき治療を続けないでいると、症状が改善したためではないかと思われる可能性があります。

もちろん、仕事等の事情を優先するのはご自身の判断ですが、損害賠償への影響という観点からは、治療を継続するのが得策です。

治療では自覚症状を漏らさず告げる


治療中、怪我の自覚症状について医師に漏らさず告げ、漏らさず診断書やカルテ等に記載してもらうことは、とても重要です。

ところが、治療中に自覚症状を告げるうえでは、実際には細心の注意が必要となることがあります。

たとえば、手の痺れが複数箇所あって、それぞれ異なる神経による痺れでも、強く痺れているほうだけ告げてしまうことがあります。

他の箇所の痺れは、医師に告げるまで記録されず、そのことが後の損害賠償に影響することがあり得ます。

医師の指示に従う


症状固定までの間、医師からは、次の受診の時期やリハビリ等について指示が出されることがあります。

その指示に従わなかった場合、治療の必要性の有無について判断材料とされる可能性があります。

治療と損害賠償の両方の観点から、医師の指示に従うのが得策です。

医師と保険会社の見解が異なることも


ただし、治療の必要性・相当性や症状固定の時期について、医師と保険会社の見解が異なることが起こりえます。

そのような事態に備えるためにも、弁護士に早めにご相談なさることをおすすめします。


治療費の打ち切りについて

保険会社からの治療費の打ち切りについては、以下のページに掲載しています。



このページの筆者弁護士滝井聡の顔写真
このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)