死亡事故の示談交渉
死亡事故での示談交渉の開始
死亡事故では、加害者が任意保険に加入している場合、一般的には四十九日を過ぎた頃から、ご遺族(相続人)に対し、保険会社が賠償額を提示して示談の申入れをしてきます。
ご遺族(相続人)が弁護士にご依頼なされば、通常、弁護士から保険会社へ賠償請求をします。
これらによって、示談交渉が開始されることになります。
示談提示を弁護士基準と対比
交通事故の被害者に対し保険会社が示談提示してくる金額は、弁護士基準に比べ低額になっているのが一般です。
増額交渉
弁護士基準より低額な保険会社から示談提示に対し、被害者としては増額交渉をしていくことになり、そのために個々の損害賠償項目ごとの検討を要します。
また、事故の態様によっては、死亡した被害者の過失割合を保険会社が主張してくることもあり、その場合、提示額は総額が過失相殺されています。
これらの検討や、交渉では、法律、判例、手続、保険会社の考え方など様々な知識と経験が必要です。
示談提示があったら、弁護士にご相談なさるべきです。
刑事手続も影響
以上に加え、死亡事案としての警察・検察、あるいは裁判所の刑事手続も進行し、最終的には加害者に対する刑事処分が決まります。
それら刑事手続が民事上の損害賠償にも関係し、示談交渉に影響することが少なくありません。
弁護士からの請求と交渉
損害賠償請求を弁護士に依頼すると、保険会社による示談提示の前であっても後であっても、弁護士から弁護士基準で賠償請求するのが通常です。
保険会社からの回答の多くは請求より低額であり、それに対し増額交渉をしていきます。
死亡事故の損害賠償請求は、弁護士にご依頼なさることをおすすめします。
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さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)