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裁判にするかどうか

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裁判にするか選択する局面


交通事故の被害者は、示談交渉をするうちに、交渉を打ち切って裁判にするかどうか考えることがあります。

加害者側の保険会社から、示談で支払える限界の額を超えて請求するなら裁判にするしかないと言われることもあります。

裁判にするかどうか選択する局面であり、その判断材料が問題になります。


なお、交通事故の損害賠償には、示談、裁判(訴訟)、調停、裁判外紛争解決手続(ADR)といった手続がありますが、ここでは示談と裁判をとりあげます。

裁判にするかどうかの判断材料

交通事故で裁判にするかどうかの判断材料としては、主に以下のようなことが考えられ、これらを総合的に検討します。
(クリックで移動します)

裁判による賠償金
 どれぐらいの獲得額が予想されるか。
裁判による期間・費用・労力
 どれぐらいの負担が予想されるか。
裁判における和解案
 双方が受け入れれば解決になります。
 そのことも判断材料に加わります。


裁判による賠償金


裁判にするかどうかを判断するために、賠償金については、示談で終えた場合に比べ、裁判でどのような増額がありえるかを検討します。

その検討要素として、裁判にした場合に想定される損害額、主張や証拠の評価、遅延損害金、弁護士費用の賠償が考えられます。

損害額


交通事故の被害者としては、損害額について、示談交渉の最終段階で加害者側が支払える限界とする額で納得するかどうかが、最大の検討課題になるのが通常です。

そこで、裁判では損害額の認定がどうなるかが問題となり、認められる事実関係が示談交渉段階と同様と想定できる場合は、検討しやすくなります。

その場合、示談交渉における加害者側の主張額が裁判基準(弁護士基準)に見合っていないようであれば、その主張額に比べ、裁判で認められる損害額のほうが高くなる可能性が強まります。

主張や証拠の評価


これも損害額に関する要素ですが、事案によっては、裁判における主張や証拠の評価により、示談交渉の段階とは異なる事実関係が認められることもありえます。

裁判での提出を想定している主張や証拠についてそのように見込まれる場合は、損害計算と賠償金の予想も異なってきます。

遅延損害金


裁判では、損害賠償が認められる場合、遅延損害金が判決において加算されます。
これは、示談で終えれば通常は認められないものです。

遅延損害金は、損害元金に対する事故日から支払済みまでの法定利率による金額となります。

交通事故の発生から、治療や示談交渉、裁判手続などいろいろと費やした期間をお金に換算するのが遅延損害金ということになります。

弁護士費用の賠償


裁判では、損害賠償が認められる場合、弁護士費用の賠償が判決において加算されます。
これも、示談で終えれば通常は認められないものです。

実際の金額ではなく、判決において認定された損害元金の10%程度を事故と相当因果関係のあるものとして認められるのが一般です。


裁判による期間・費用・労力


裁判についは、示談する場合に比べて増えることになる期間・費用・労力の負担が気になるところと思われます。

さらに、損害項目によっては、立証の負担が問題となることもあります。

これら裁判による負担について、以下のページで解説します。
  交通事故裁判の期間・費用・労力


裁判における和解案


裁判では、裁判所が和解案を提示するということが多く行われており、裁判を検討するうえではそのことも念頭に置く必要があります。

交通事故裁判の和解案について、以下のページで解説します。
  交通事故裁判の和解案     

裁判にするかどうかの決断


交通事故で裁判にするかどうかについては、被害者ご自身で決断することもあろうかと思われます。

弁護士としては、損害賠償請求をご依頼いただき、事案の内容やご自身のご要望等を踏まえ話し合ったうえで決断するのが筋道と考えております。

もともと裁判を望んでいない場合でも


交通事故の被害について、もともと裁判は望んでおらず、示談で終えたいと考えている方も多くいらっしゃいます。

そのような場合であっても、示談で終えたいという考えの裏付けとして、裁判との対比は役立つものと思われます。


加害者からの調停・訴訟

被害者が示談するか裁判にするか決断できないでいるうちに、加害者側から調停や訴訟を起こされることがあります。以下の各ページで解説します。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)