18歳未満のライプニッツ係数
就労の始期18歳・終期67歳として
逸失利益の原則的計算方法
交通事故の後遺障害逸失利益や死亡逸失利益の計算で用いるライプニッツ係数(中間利息控除係数)は、被害者が18歳未満の場合、弁護士基準の原則的な計算方法では、就労の始期を18歳、終期を67歳として算出します。
すなわち、被害者の年齢から67歳まで就労すると仮定した場合の年数のライプニッツ係数から、実際には就労しないものと想定する18歳までの年数のライプニッツ係数を差し引いた値を用いるのが原則的な計算方法です。
例えば、被害者が10歳の場合のライプニッツ係数は、67歳まで57年の27.1509から、18歳まで8年の7.0197を差し引いた20.1312となります。
18歳未満のライプニッツ係数一覧
事故発生が令和2年(2020年)4月1日以降の場合の、18歳未満のライプニッツ係数一覧を掲載します(小数点以下5桁目を四捨五入しています)。
令和2年(2020年)3月31日までに発生した事故については、数値が異なります。
年齢 | ライプニッツ係数 |
0 | 14.9795 |
1 | 15.4289 |
2 | 15.8918 |
3 | 16.3686 |
4 | 16.8596 |
5 | 17.3653 |
6 | 17.8864 |
7 | 18.4230 |
8 | 18.9756 |
9 | 19.5449 |
10 | 20.1312 |
11 | 20.7352 |
12 | 21.3572 |
13 | 21.9980 |
14 | 22.6579 |
15 | 23.3376 |
16 | 24.0377 |
17 | 24.7589 |
18歳未満の就労期間の考え方
上記の表は、年齢ごとに、その年齢から67歳まで就労すると仮定した年数のライプニッツ係数から、実際には就労しないものと想定する18歳までの年数のライプニッツ係数を差し引いた値になっています。
それぞれの年数は以下の表のとおりで、どの年齢をみても就労期間は49年になるよう設定されていて(左の年数から右の年数を差し引くと49年)、これが18歳未満の就労期間について原則的な考え方とされています。
年齢 | その年齢から 67歳まで就労と 仮定した年数 |
実際には 就労しない 想定の年数 |
0 | 67 | 18 |
1 | 66 | 17 |
2 | 65 | 16 |
3 | 64 | 15 |
4 | 63 | 14 |
5 | 62 | 13 |
6 | 61 | 12 |
7 | 60 | 11 |
8 | 59 | 10 |
9 | 58 | 9 |
10 | 57 | 8 |
11 | 56 | 7 |
12 | 55 | 6 |
13 | 54 | 5 |
14 | 53 | 4 |
15 | 52 | 3 |
16 | 51 | 2 |
17 | 50 | 1 |
異なる期間の係数になることも
以上はあくまで原則的な計算方法であり、事情によっては異なる期間のライプニッツ係数になることもあります。
例えば、就労の始期は、大学卒業を前提とすれば大学卒業時となり、その場合、就労の終期までの期間は短くなります。
また、後遺障害逸失利益に関する就労の終期までの期間(労働能力喪失期間)は、等級によっては制限されることがあります。
このほか、保険会社から制限的な反論が出されることはあります。
さらに具体的には、お問い合わせいただけますでしょうか。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)