死亡事故
センター南 横浜都筑法律事務所

死亡事故

死亡逸失利益とライプニッツ係数

中間利息控除の係数


ライプニッツ係数は、逸失利益の計算における中間利息控除の係数であり、以下の計算式の「中間利息控除係数」に、就労可能年数(事故により死亡しなければ就労を継続できるはずだった年数)に対応する数値をあてはめます。

〔死亡逸失利益の一般的な計算式〕
基礎収入 × (1-生活費控除率)
× 就労可能年数の中間利息控除係数

中間利息控除係数は複数提唱されていて、そのうちライプニッツ係数は、民法の法定利率から複利計算をして中間利息を控除する仕組みになっています。

このほかにも、単利計算のホフマン係数と呼ばれる中間利息控除係数も提唱されています。 


ライプニッツ係数一覧


事故発生が令和2年(2020年)4月1日以降の場合のライプニッツ係数を掲載します(小数点以下5桁目を四捨五入しています)。

令和2年(2020年)3月31日までに発生した事故については、数値が異なります。

事故発生が令和2年4月1日以降の

ライプニッツ係数

(「年数」=就労可能年数)
年数 ライプニッツ係数   年数 ライプニッツ係数
1 0.9709   36 21.8323
2 1.9135   37 22.1672
3 2.8286   38 22.4925
4 3.7171   39 22.8082
5 4.5797   40 23.1148
6 5.4172   41 23.4124
7 6.2303   42 23.7014
8 7.0197   43 23.9819
9 7.7861   44 24.2543
10 8.5302   45 24.5187
11 9.2526   46 24.7754
12 9.9540   47 25.0247
13 10.6350   48 25.2667
14 11.2961   49 25.5017
15 11.9379   50 25.7298
16 12.5611   51 25.9512
17 13.1661   52 26.1662
18 13.7535   53 26.3750
19 14.3238   54 26.5777
20 14.8775   55 26.7744
21 15.4150   56 26.9655
22 15.9369   57 27.1509
23 16.4436   58 27.3310
24 16.9355   59 27.5058
25 17.4131   60 27.6756
26 17.8768   61 27.8404
27 18.3270   62 28.0003
28 18.7641   63 28.1557
29 19.1885   64 28.3065
30 19.6004   65 28.4529
31 20.0004   66 28.5950
32 20.3888   67 28.7330
33 20.7658   68 28.8670
34 21.1318   69 28.9971
35 21.4872   70 29.1234

ライプニッツ係数使用の裁判所提言


上で述べたとおり中間利息控除係数は複数提唱されているのですが、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の交通事故訴訟専門部は、平成11年に、特段の事情のない限りライプニッツ係数を使用するという共同提言を出しました。

それまでは、東京地裁はライプニッツ係数を原則とし、大阪地裁はホフマン係数を原則とするなどばらつきがあったところ、運用を統一したものです。

現在、弁護士の多くや保険会社も、ライプニッツ係数を用いて中間利息を控除しています。

(ただし、小数点以下を何桁までにするかは違いが出ることがあります)


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