解決事例③過失割合
有利に修正できた事例
交通事故の過失割合については、相手主張よりも有利に解決できた事例は数多くあります。
ここでは、基本過失割合から有利に修正できた事例を一部ご紹介いたします。
(基本過失割合は、東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」の基準によります)
状況は様々ですので、実際の被害事故の過失割合については、ご相談いただければと思います。
追突で基本100から0に
事故態様
- 四輪車同士の追突事故。
〔基本過失割合〕
- 追突した側100・追突された側0
〔当方当事者〕
- 追突した側(基本100)
活動
- 訴訟で、双方の走行態様により、当方には事故を避けることができず、100%相手の過失による事故である事情を主張・立証。
結果
- 当方過失割合0・相手過失割合100の判決。
相手優先道路で基本50から20に
事故態様
- 信号機のない交差点における、優先道路でない道路を直進中の自転車と、交差する優先道路を直進中の四輪車との事故。
〔基本過失割合〕
- 自転車50・四輪車50
〔当方当事者〕
- 優先道路でない側の自転車(基本50)
活動
- 訴訟で、相手に著しい前方不注視の過失があったこと等を主張・立証。
結果
- 当方過失割合20・相手過失割合80の判決。
自転車同士で基本50から20に
事故態様
- 自転車同士の正面衝突事故。
〔基本過失割合〕
- 双方50
〔当方当事者〕
- 一方の自転車(基本50)
活動
- 示談交渉で、走行態様により相手の過失が相当程度に大きいことを指摘して粘り強く交渉。
結果
- 当方過失割合20・相手過失割合80で示談。
バイクと左折車で基本20から15に
事故態様
- 交差点で左折を開始した四輪車が、左後方から直進してきたバイクに衝突した事故。
〔基本過失割合〕
- バイク20・四輪車80
〔当方当事者〕
- バイク(基本20)
活動
- 訴訟で、相手があらかじめ道路の左端に寄らなかったこと等を主張・立証。裁判所の和解案を受諾。
結果
- 当方過失割合15・相手過失割合85で和解。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)