過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

道路外出入車と自転車の過失割合

駐車場出入の車など

直進自転車との事故


駐車場出入などのため、車(四輪車)が路外から道路へ進入したときや、道路から路外へ右折して出ようとしたときに、直進する自転車との間で起きた事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

いずれも自転車の基本過失割合10%とされています。修正要素もあり、その補足も掲載します。

車が路外から進入・自転車直進


路外から右折または左折して道路へ進入する車と、直進する自転車との過失割合です。
自転車が直進する位置は下図の(ア)(イ)(ウ)の3パターンが想定されています。

道路外     道路外
  自転車    
   (ア)    
    ↓ 自転車  
      (イ)  
 左折 ↓    
右折    
       
    ↑  
  自転車    
   (ウ)    

  自転車
走行態様 直進 路外
から
進入
基本過失割合 10 90





*は修正要素としない
夜間  
自転車が右側通行・
    左方から進行
+5  
車が頭を出して待機 +10  
自転車(イ)に対し
車が既進入
+10  
自転車が歩道(自転車
 通行不可)通行等
+5  
自転車に他の
    著しい過失
+10  
自転車に重過失 +20  
自転車が児童等
    ・高齢者
-10  
車が飛び出し
 ・徐行なし
-10  
幹線道路 -5  
車に他の著しい過失 -10  
車に重過失 -20  

車が道路から路外へ右折・自転車直進


道路から路外へ出るため右折する車と、その右側を同一方向から直進する自転車や、対向方向から直進する自転車との過失割合です。

道路外       道路外
       
  自転車      
     ↓   右折    
         
         

道路外       道路外
           
        右折    
     ↑        
  自転車        

  自転車
走行態様 直進 路外へ
右折
基本過失割合 10 90





*は修正要素としない
夜間  
自転車が歩道(自転車
 通行不可)通行等
+5  
車が既右折 +10  
自転車に他の
    著しい過失
+10  
自転車に重過失 +20  
自転車が児童等
    ・高齢者
-10  
車が徐行なし -10  
幹線道路 -5  
車が合図なし -10  
車に他の著しい過失 -10  
車に重過失 -20  

道路外関連の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

自転車が右側通行・左方から進入

相互に見通しがきく場合や、自転車が歩道を通行している場合は、この修正はしないとされています。

頭を出して待機

路外からそろそろ出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合です。

既進入

路外からの右折を完了したとたんに追突された場合にこの修正をします。

自転車が歩道(自転車通行不可)通行等

自転車の通行が許されていない歩道の通行(道路交通法17条1項・63条の4第1項)や、通行が許されていても通行方法に違法(同法63条の4第2項)のあるときが想定されています。

児童等・高齢者

児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上をいいます。

路外からの飛び出し・徐行なし

路外から著しく加速して飛び出す場合等です。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定され、特に交通頻繁な道路も含まれるとされています。

既右折

右折を完了していること又はそれに近い状態にあることをいいます。

路外へ右折の徐行なし

道路交通法25条2項の徐行義務違反の場合です。

合図なし

直進側からみて対向側が右折することが明らかな場合は、制限的に適用すべきとされています。

自転車の特徴(速度など)


自転車は、普通の速度が車やバイクよりも遅く、また、免許不要で児童等も運転するなどの特徴があり、それらが車との過失割合認定基準に影響しています。

速度に関しては、自転車が普通の速度(時速15㎞程度)を大幅に超える場合(時速30㎞程度が目安)は「バイクと車」の過失割合認定基準を参考にして検討し、他方、低速の自転車(おおむね時速10㎞以下)については「歩行者」と同視し得る余地があるとされています。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)