示談交渉
なお、死亡事故での示談交渉については、以下のページになります。
死亡事故の示談交渉
示談交渉のタイミング
人身事故の被害について、本格的な示談交渉をするタイミングは、怪我が症状固定となり、さらに後遺障害の有無・等級が確定してからになります。
そのときに、損害賠償の対象が出揃い、賠償額の全体像を確定させることが可能となるためです。
個別の交渉は治療中にも
本格的な示談交渉のタイミングとしては上記のとおりですが、それ以前の治療中にも、物損、治療費、休業損害などに関する交渉は起こりえます。
これらも示談交渉の一部をなすともいえる交渉であり、以下のページで解説します。
治療中の交渉
示談交渉の流れ
損害賠償の全体像が確定できるタイミングになったとき、示談交渉の始め方としては、被害者側が加害者側へ賠償請求をするか、または、加害者側が被害者側へ示談提示をすることになります。
その後の示談交渉の流れを含め、被害者の方が弁護士に依頼している場合と、弁護士に依頼していない場合に分けてご説明します。
弁護士に依頼している場合
被害者の方が弁護士に依頼していれば、弁護士が保険会社へ損害賠償の請求書を送付して示談交渉を開始することが多いです。
これに対し、保険会社は通常、回答を提示してきます。
また、保険会社から被害者の方へ示談の提示があった後に弁護士がご依頼を受けることがあります。
この場合、その提示をもって示談交渉を開始することもありますが、多くは、改めて弁護士から請求書を送付し、保険会社に回答を求めます。
その後の示談交渉の流れについては、以下のページになります。
弁護士による示談交渉
弁護士に依頼していない場合
被害者の方が弁護士に依頼していない場合、保険会社が被害者側へ賠償提示をしてきて示談交渉が始まるのが通常です。
そして、被害者ご自身と保険会社の担当者との間で示談交渉を進めることになります。
そのようにご自身で示談交渉を進める場合、悩んだら弁護士にご相談なさることをおすすめします。
ご相談にいらっしゃる被害者の方からは、交渉に苦慮しているというお話をよくうかがいます。
示談交渉がまとまらないとき
交通事故の示談交渉において、損害賠償の全体像に関する交渉を続けても、保険会社の提示する賠償額が被害者側の考える賠償額と離れたまま、なかなかまとまらないことがあります。
そうなると、被害者側としては、示談するか裁判にするかを検討する必要が生じてきます。
この点については、以下のページをご覧いただければと思います。
裁判にするかどうか
加害者側からの調停や裁判も
示談交渉がまとまらず平行線のままでいると、加害者側から、損害賠償額を確定させるための調停や裁判を起こしてくることがあります。以下の各ページで解説します。
弁護士への相談・依頼のタイミング
交通事故の示談交渉について、保険会社から示談金の提示があってから弁護士にご相談・ご依頼をなさる方もいらっしゃいます。
ただし、示談交渉は、専門知識や経験等が必要ですし、上記のとおり治療中に交渉が生じることや、治療中のことが最終的な示談交渉に影響することもありえます。
このため、なるべく早めに弁護士にご依頼したほうがいいと思われる方が多く見受けられます。
少なくとも、弁護士へのご相談は早めになさることをおすすめします。
関連ページのご案内
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)