交通事故の治療期間の賠償
損害賠償とその争い
交通事故の治療期間について
交通事故で怪我をした場合、その症状がこれ以上治療を続けても変わらない状態、すなわち症状固定までが損害賠償上の治療期間となります。
その治療期間に、治療費、通院交通費、休業損害(休業補償)、傷害慰謝料などの損害賠償が発生し、賠償について治療期間中に争いが生じることもあります。
それら治療期間の損害賠償や、治療期間中に争いが生じた場合などについてご案内します。
治療期間が終了する「症状固定」
症状固定とは、上記のとおりこれ以上治療を続けても変わらない状態になることですが、症状の感じ方は変化し、一進一退の感になることが多くあります。
そのようなときでも、症状の原因がこれ以上治療を続けても変わらない状態になると、症状固定ととらえられ、損害賠償上の治療期間は終了とされます。
治療期間の損害賠償
交通事故で怪我をした場合の損害賠償は、治療期間中から徐々に発生していきます。
治療期間に生じる主な賠償項目として、治療費、通院交通費、休業損害(休業補償)、傷害慰謝料などがあります。
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治療費・通院交通費
これらの賠償が認められるのは、事故による怪我との関係で必要かつ相当な範囲の費用についてです。
治療費の打ち切りについて
保険会社は、被害者が症状固定に達したと考えるときに、治療費の支払いを打ち切ることがよくあります。
通院付添費・入院付添費
通院や入院で近親者に付き添ってもらった場合、通院付添費や入院付添費の賠償を加害者側へ請求します。
休業損害(休業補償)
基礎収入と休業日数から計算し、事故を原因とする年次有給休暇や遅刻・早退などでも生じます。
傷害慰謝料の計算
症状固定までの入通院の期間や日数から計算されますが、計算は採用する基準や状況により異なります。
整骨院に通ったときの賠償
整骨院・接骨院の通院による慰謝料や治療費・通院交通費などの賠償には条件があり注意を要します。
交渉次第では、その争いの生じない額の範囲内で、一部が保険会社から内払いとして支払われることがあります。
賠償の検討で治療期間に遡る
交通事故の損害賠償は、全容は治療期間が経過して後遺障害の該当・非該当と該当する場合の等級が確定した後になるのですが、治療期間中から徐々に請求し、治療期間の経過後に検討をするときも治療期間中に遡るものです。
このため、なるべく治療期間中から弁護士にご依頼なさることをおすすめします。
さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)