基本過失割合⑤歩行者と車
歩行者と車の基本過失割合
交通事故の過失割合のうち、歩行者と車(四輪車)の事故の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)
歩行者と車
横断歩道上における基本過失割合
1 信号機の設置されている横断歩道上
(1)車が直進してきた場合
- 横断中の信号変更なし
- A歩行者・B車のとき
- A青で横断開始:B赤で直進=0:100
A黄で横断開始:B赤で直進=10:90
A赤で横断開始:B赤で直進=20:80
A赤で横断開始:B黄で直進=50:50
A赤で横断開始:B青で直進=70:30 - 横断中の信号変更あり(安全地帯なし)
- A歩行者・B車のとき
- A青で横断開始、その後赤に:B赤で直進
- =0:100
A赤で横断開始、その後青に:B赤で直進 - =10:90
A青で横断開始、その後赤に:B青で直進 - =20:80
A黄で横断開始、その後赤に:B青で直進 - =30:70
- 横断中の信号変更あり(安全地帯あり)
- A歩行者・B車のとき
- A青で横断開始、その後安全地帯付近で赤に:B青で直進
- =30:70
A黄で横断開始、その後安全地帯付近で赤に:B青で直進 - =40:60
(2)車が右左折してきた場合
- 横断中の信号変更なし
- A歩行者・B車のとき
- A青で横断開始:B青で右左折=0:100
A黄で横断開始:B青で右左折=30:70
A赤で横断開始:B青で右左折=50:50
A黄で横断開始:B黄で右左折=20:80
A赤で横断開始:B黄で右左折=30:70
A赤で横断開始:B赤で右左折=20:80
- 横断中の信号変更あり
- A歩行者・B車のとき
- A青で横断開始、その後赤に:B赤で右左折
- =0:100
- A赤で横断開始、その後青に:B赤で右左折
- =10:90
2 信号機の設置されていない横断歩道上
- 歩行者:車=0:100
歩行者と車
横断歩道外の横断歩行者との基本過失割合
1 信号機の設置されている横断歩道の直近
(1)車が横断歩道を通過後
- A歩行者・B車のとき
- A青で横断開始:B赤で直進=5:95
A黄で横断開始:B赤で直進=15:85
A赤で横断開始:B赤で直進=25:75
A赤で横断開始:B黄で直進=50:50
A赤で横断開始:B青で直進=70:30
- A青で横断開始:B青で右左折=10:90
A黄で横断開始:B青で右左折=40:60
A赤で横断開始:B青で右左折=70:30
A黄で横断開始:B黄で右左折=30:70
A赤で横断開始:B黄で右左折=40:60
A赤で横断開始:B赤で右左折=25:75
(2)車が横断歩道の手前
- A歩行者・B車のとき
- A青で横断開始:B赤=10:90
A黄で横断開始:B赤=20:80
A赤で横断開始:B赤=30:70
A赤で横断開始:B黄=50:50
A赤で横断開始:B青=70:30
2 横断歩道のない交差点又はその直近
(1)幹線道路又は広路における事故
- 横断歩行者:直進車=20:80
- 横断歩行者:右左折車=10:90
(2)狭路における事故
- 横断歩行者:車=10:90
(3)優先関係のない交差点における事故
- 横断歩行者:車=15:85
歩行者と車
対向又は同一方向進行の基本過失割合
1 歩行者用道路
- 歩行者:車=0:100
2 歩車道の区別のある道路
(1)歩道等における事故
- 歩行者:車=0:100
(2)車道における事故
- 歩行者に車道通行が許されている場合
- 歩行者:車=10:90
- 歩行者に車道通行が許されていない場合
- 歩行者が車道の側端:車=20:80
- 歩行者が車道の側端以外:車=30:70
3 歩車道の区別のない道路
(1)歩行者が道路の側端
- 歩行者が道路の右側端:車=0:100
歩行者が道路の左側端:車=5:95
(2)歩行者が道路の側端以外
- 歩行者が幅員8m以上の道路の中央部分:車=20:80
歩行者が上記以外:車=10:90
歩行者と車
路上横臥者と車の基本過失割合
1 昼間の場合
- 路上横臥者:車=30:70
2 夜間の場合
- 路上横臥者:車=50:50
歩行者と車
歩行者と後退車の基本過失割合
- 歩行者が直後横断:後退車=20:80
上記以外の歩行者:後退車=5:95
歩行者と車
駐車場での事故の基本過失割合
1 駐車区画内
- 歩行者:車=10:90
2 通路上
- 歩行者:車=10:90
個別事情による修正
以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。
修正要素や修正の適否は、類型によって様々であり、具体的にはご相談いただけますでしょうか。
過失割合の冒頭ページや、他の基本過失割合の各ページへ、それぞれ以下のリンクから移動できます。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)