過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

基本過失割合⑤歩行者と車

歩行者と車の基本過失割合

交通事故の過失割合のうち、歩行者と車(四輪車)の事故の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)

歩行者と車

横断歩道上における基本過失割合

 

1 信号機の設置されている横断歩道上

(1)車が直進してきた場合

  • 横断中の信号変更なし 
    • A歩行者・B車のとき
    • A青で横断開始B赤で直進0100
      A黄で横断開始:B赤で直進=10:90
      A赤で横断開始:B赤で直進=20:80
      A赤で横断開始:B黄で直進=50:50
      A赤で横断開始B青で直進7030
    •  
  • 横断中の信号変更あり(安全地帯なし) 
    • A歩行者・B車のとき
    • A青で横断開始、その後赤に:B赤で直進
    •  =0:100
      A赤で横断開始、その後青に:B赤で直進
    •  =10:90
      A青で横断開始、その後赤に:B青で直進
    •  =20:80
      A黄で横断開始、その後赤に:B青で直進
    •  =30:70
    •  
  • 横断中の信号変更あり(安全地帯あり) 
    • A歩行者・B車のとき
    • A青で横断開始、その後安全地帯付近で赤に:B青で直進
    •  =30:70
      A黄で横断開始、その後安全地帯付近で赤に:B青で直進
    •  =40:60
    •  

(2)車が右左折してきた場合

  • 横断中の信号変更なし
    • A歩行者・B車のとき
    • A青で横断開始:B青で右左折=0:100
      A黄で横断開始:B青で右左折=30:70
      A赤で横断開始B青で右左折5050
      A黄で横断開始:B黄で右左折=20:80
      A赤で横断開始:B黄で右左折=30:70
      A赤で横断開始:B赤で右左折=20:80
    •  
  • 横断中の信号変更あり
    • A歩行者・B車のとき
    • A青で横断開始、その後赤に:B赤で右左折
    •  =0:100
    • A赤で横断開始、その後青に:B赤で右左折
    •  =10:90

 

2 信号機の設置されていない横断歩道上 

    • 歩行者:車=0:100

歩行者と車

横断歩道外の横断歩行者との基本過失割合

 

1 信号機の設置されている横断歩道の直近

(1)車が横断歩道を通過後

    • A歩行者・B車のとき
    • A青で横断開始B赤で直進595
      A黄で横断開始:B赤で直進=15:85
      A赤で横断開始:B赤で直進=25:75
      A赤で横断開始:B黄で直進=50:50
      A赤で横断開始B青で直進7030
    • A青で横断開始:B青で右左折=10:90
      A黄で横断開始:B青で右左折=40:60
      A赤で横断開始B青で右左折7030
      A黄で横断開始:B黄で右左折=30:70
      A赤で横断開始:B黄で右左折=40:60
      A赤で横断開始:B赤で右左折=25:75
    •  

(2)車が横断歩道の手前

    • A歩行者・B車のとき
    • A青で横断開始B赤1090
      A黄で横断開始:B赤=20:80
      A赤で横断開始:B赤=30:70
      A赤で横断開始:B黄=50:50
      A赤で横断開始B青7030 

 

2 横断歩道のない交差点又はその直近

(1)幹線道路又は広路における事故 

    • 横断歩行者:直進車=20:80
    • 横断歩行者:右左折車=10:90

(2)狭路における事故 

    • 横断歩行者:車=10:90

(3)優先関係のない交差点における事故 

    • 横断歩行者:車=15:85

歩行者と車

対向又は同一方向進行の基本過失割合

 

1 歩行者用道路

    • 歩行者:車=0:100

 

2 歩車道の区別のある道路

(1)歩道等における事故

    • 歩行者:車=0:100
    •  

(2)車道における事故

  • 歩行者に車道通行が許されている場合
    • 歩行者:車=10:90
  • 歩行者に車道通行が許されていない場合
    • 歩行者が車道の側端:車=20:80
    • 歩行者が車道の側端以外:車=30:70

 

3 歩車道の区別のない道路

(1)歩行者が道路の側端

    • 歩行者が道路の右側端:車=0:100
      歩行者が道路の左側端:車=5:95
    •  

(2)歩行者が道路の側端以外

    • 歩行者が幅員8m以上の道路の中央部分:車=20:80
      歩行者が上記以外:車=10:90

歩行者と車

路上横臥者と車の基本過失割合

1 昼間の場合

    • 路上横臥者:車=30:70

2 夜間の場合

    • 路上横臥者:車=50:50

歩行者と車

歩行者と後退車の基本過失割合

    • 歩行者が直後横断:後退車=20:80
      上記以外の歩行者:後退車=5:95

歩行者と車

駐車場での事故の基本過失割合

1 駐車区画内

    • 歩行者:車=10:90

2 通路上

    • 歩行者:車=10:90

個別事情による修正

以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。
修正要素や修正の適否は、類型によって様々であり、具体的にはご相談いただけますでしょうか。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)