基本過失割合②バイクと車
バイクと車の基本過失割合
交通事故の過失割合のうち、バイク(二輪車)と車(四輪車)の事故の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)
→修正要素を含む過失割合認定基準
(交差点については信号機がない場合)
バイクと車
交差点
直進同士・出合い頭の基本過失割合
1 信号機あり
- バイク:車=青0:100赤
- 黄10:90赤
- 赤100:0青
- 赤70:30黄
- 赤40:60赤
2 信号機なし
- 車に一時停止規制
- 車が一時停止せず:バイク
- 85:15
- (減速なし)90:10(減速)
- (減速)75:25(減速なし)
- 車が一時停止:バイク
- 65:35
- バイクに一時停止規制
- バイクが一時停止せず:車
- 65:35
- (減速なし)80:20(減速)
- (減速)55:45(減速なし)
- バイクが一時停止:車
- 45:55
- 一方が優先道路
- バイク:車=優先10:90非優先
- 非優先70:30優先
- 双方が同幅員の道路
(一時停止規制なく優先道路もなし)
- 左方のバイク:右方の車
- 30:70
- (減速)15:85(減速せず)
- (減速せず)45:55(減速)
- 左方の車:右方のバイク
- 50:50
- (減速)40:60(減速せず)
- (減速せず)65:35(減速)
- 一方が明らかに広い道路
- 広路のバイク:狭路の車
- 20:80
- (減速)10:90(減速せず)
- (減速せず)30:70(減速)
- 広路の車:狭路のバイク
- 40:60
- (減速)25:75(減速せず)
- (減速せず)50:50(減速)
- 一方通行違反がある場合
- バイク:車=無違反10:90違反
- 違反70:30無違反
バイクと車
交差点
右折車と直進車の基本過失割合
1 同一道路を対向方向から進入
(1)信号機あり
- バイク直進:車が右折
- 青15:85青
- 黄30:70黄
- 赤40:60赤
- 赤100:0青矢印
- バイク右折:車が直進
- 青70:30青
- 黄50:50黄
- 赤40:60赤
- 青矢印0:100赤
(2)信号機なし
- バイク:車=直進15:85右折
- 右折70:30直進
2 それぞれ交差する道路から進入
(1)信号機あり
- 直進同士の出合い頭事故の基準をバイク側に10%程度有利に修正して適用。
(2)信号機なし
- 車に一時停止規制
- 車が一時停止せず:バイク
- (直進)65:35(右方で右折)
- (直進)75:25(左方で右折)
- (右折)85:15(直進)
- バイクに一時停止規制
- バイクが一時停止せず:車
- (直進)45:55(右方で右折)
- (直進)55:45(左方で右折)
- (右折)65:35(直進)
- 双方とも一時停止規制なし
(道路は同幅員)
- バイク直進:車
- 20:80(右方で右折)
- 30:70(左方で右折)
- 車が直進:バイク
- 40:60(右方で右折)
- 50:50(左方で右折)
- バイクが優先道路
- バイク優先道路を直進:車が非優先道路から優先道路へ右折
- =10:90
- バイク優先道路から車の来た非優先道路へ右折:車が非優先道路を直進
- =20:80
- バイク優先道路から車の向かう非優先道路へ右折:車が非優先道路を直進
- =30:70
- 車が優先道路
- 車が優先道路を直進:バイク非優先道路から優先道路へ右折
- =30:70
- 車が優先道路からバイクの来た非優先道路へ右折:バイク非優先道路を直進
- =40:60
- 車が優先道路からバイクの向かう非優先道路へ右折:バイク非優先道路を直進
- =50:50
- 一方が明らかに広い道路
- バイクが広路:車が狭路のとき
- バイクが広路を直進:車が狭路から広路へ右折
- =15:85
- バイクが広路から車の来た狭路へ右折:車が狭路を直進
- =30:70
- バイクが広路から車の向かう方へ右折:車が狭路を直進
- =40:60
- 車が広路・バイクが狭路のとき
- 車が広路からバイクの来た狭路へ右折:バイク狭路を直進
- =50:50
- 車が広路からバイクの向かう狭路へ右折:バイク狭路を直視
- =60:40
- 車が広路を直進:バイク狭路から広路へ右折
- =35:65
バイクと車
交差点
左折車と直進車の基本過失割合
- バイク後続直進:車先行左折=20:80
- バイク先行直進:車追越左折=10:90
- バイク先行左折:車後続直進=60:40
- バイク追越左折:車先行直進=80:20
バイクと車
追突の基本過失割合
1 追突一般
バイクが追突:追突された車
=100:0
車が追突:追突されたバイク
=100:0
2 被追突車に道交法24条違反
バイクが追突:被追突車が道交法24条違反
=60:40
車が追突:被追突バイクが道交法24条違反
=80:20
- 道交法24条(急ブレーキの禁止)
- 「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
3 追突の過失割合認定基準
追突については修正要素を含めた過失割合の認定基準を以下のページに掲載しています。
バイクと車・
追突事故の過失割合
バイクと車
進路変更車と後続直進車の基本過失割合
バイクが後続直進:車が進路変更=20:80
バイクが進路変更:車が後続直進=60:40
バイクと車
ドア開放事故の基本過失割合
後続バイク:ドア開放車=10:90
バイクと車
道路外出入車と直進車の基本過失割合
- バイク道路直進:車が道路外から道路へ
- =10:90
- バイク道路外から道路へ:車が道路直進
- =70:30
- バイク道路直進:車が対向車線から道路外へ右折
- =10:90
バイクと車
対向・センターオーバーの基本過失割合
- バイク:車がセンターオーバー
- =0:100
- バイクがセンターオーバー:車
- =100:0
個別事情による修正
以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。
その例を以下の各ページに掲載しています(交差点については信号機がない場合)。
バイクと車の過失割合(交差点出合い頭)
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)