過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

基本過失割合②バイクと車

バイクと車の基本過失割合

交通事故の過失割合のうち、バイク(二輪車)と車(四輪車)の事故の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)

 →修正要素を含む過失割合認定基準
  (交差点については信号機がない場合)

バイクと車
交差点

直進同士・出合い頭の基本過失割合

 

1 信号機あり

    • バイク:車0100赤
    •       黄1090赤
    •       1000青
    •       7030黄
    •       40:60赤

 

2 信号機なし

  • 車に一時停止規制
    •  車が一時停止せず:バイク
    •         85:15
    •   (減速なし)90:10(減速)
    •     (減速)75:25(減速なし)
    •  車が一時停止:バイク
    •         65:35
  • バイクに一時停止規制
    •  バイクが一時停止せず:車
    •         65:35
    •   (減速なし)80:20(減速)
    •     (減速)55:45(減速なし)
    •  バイクが一時停止:車
    •         45:55
    •  
  • 一方が優先道路
    •  バイク:車優先10:90非優先
    •       非優先70:30優先

 

  • 双方が同幅員の道路

  (一時停止規制なく優先道路もなし)

    •  左方のバイク:右方の車
    •       30:70
    •   (減速)15:85(減速せず)
    • (減速せず)45:55(減速)
    •  左方の車:右方のバイク
    •       50:50
    •   (減速)40:60(減速せず)
    • (減速せず)65:35(減速)

 

  • 一方が明らかに広い道路
    •  広路のバイク狭路の車
    •       20:80
    •   (減速)10:90(減速せず)
    • (減速せず)30:70(減速)
    •  広路の:狭路のバイク
    •       40:60
    •   (減速)25:75(減速せず)
    • (減速せず)50:50(減速)
    •  
  • 一方通行違反がある場合
    •  バイク:車=無違反10:90違反
    •        違反70:30無違反

バイクと車
交差点

右折車と直進車の基本過失割合

 

1 同一道路を対向方向から進入

(1)信号機あり

    • バイク直進:車が右折
        • 15:85青
        • 黄30:70黄
        • 赤40:60赤
        • 赤1000青矢印
    • バイク右折:車が直進
        • 青70:30青
        • 黄50:50黄
        • 赤40:60赤 
        • 青矢印0100赤
    •  

(2)信号機なし

    • バイク:車直進15:85右折
    •       右折70:30直進

 

2 それぞれ交差する道路から進入

(1)信号機あり

    • 直進同士の出合い頭事故の基準をバイク側に10%程度有利に修正して適用。
    •  

(2)信号機なし

  • 車に一時停止規制
    •  車が一時停止せず:バイク
    •    (直進)65:35(右方で右折)
    •    (直進)75:25(左方で右折)
    •    (右折)85:15(直進)
  • バイクに一時停止規制
    •  バイクが一時停止せず:車
    •    (直進)45:55(右方で右折)
    •    (直進)55:45(左方で右折)
    •    (右折)65:35(直進)
  • 双方とも一時停止規制なし

  (道路は同幅員)

    •  バイク直進:車
    •      20:80(右方で右折)
    •      30:70(左方で右折)
    •  車が直進:バイク
    •      40:60(右方で右折)
    •      50:50(左方で右折)

 

  • バイクが優先道路
    • バイク優先道路を直進:車が非優先道路から優先道路へ右折
    •  =10:90
    • バイク優先道路から車の来た非優先道路へ右折:車が非優先道路を直進
    •  =20:80
    • バイク優先道路から車の向かう非優先道路へ右折:車が非優先道路を直進
    •  =30:70
  • 車が優先道路
    • 車が優先道路を直進バイク非優先道路から優先道路へ右折
    •  =30:70
    • 車が優先道路からバイクの来た非優先道路へ右折:バイク非優先道路を直進
    •  =40:60
    • 車が優先道路からバイクの向かう非優先道路へ右折:バイク非優先道路を直進
    •  =50:50

 

  • 一方が明らかに広い道路
    • バイクが広路:車が狭路のとき
      • バイクが広路を直進:車が狭路から広路へ右折
      •  =15:85
      • バイクが広路から車の来た狭路へ右折:車が狭路を直進
      •  =30:70
      • バイクが広路から車の向かう方へ右折:車が狭路を直進
      •  =40:60
    • 車が広路・バイクが狭路のとき
      • 車が広路からバイクの来た狭路へ右折:バイク狭路を直進
      •  =50:50
      • 車が広路からバイクの向かう狭路へ右折:バイク狭路を直視
      •  =60:40
      • 車が広路を直進:バイク狭路から広路へ右折
      •  =35:65

バイクと車
交差点

左折車と直進車の基本過失割合

    • バイク後続直進:車先行左折=2080
    • バイク先行直進:車追越左折=1090
    • バイク先行左折:車後続直進6040
    • バイク追越左折:車先行直進8020

バイクと車

追突の基本過失割合

1 追突一般

 バイクが追突:追突された車
  =100:0

 車が追突:追突されたバイク
  =100:0
 

2 被追突車に道交法24条違反

 バイクが追突:被追突車が道交法24条違反
  =60:40

 車が追突:被追突バイクが道交法24条違反
  =80:20

  • 道交法24条(急ブレーキの禁止)
    • 「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」

3 追突の過失割合認定基準

追突については修正要素を含めた過失割合の認定基準を以下のページに掲載しています。
 バイクと車・       
追突事故の過失割合


バイクと車

進路変更車と後続直進車の基本過失割合

 バイクが後続直進:車が進路変更=20:80

 バイクが進路変更:車が後続直進=60:40


バイクと車

ドア開放事故の基本過失割合

 後続バイク:ドア開放車=10:90


バイクと車

道路外出入車と直進車の基本過失割合

    • バイク道路直進:車が道路外から道路へ
    •  =10:90
    • バイク道路外から道路へ:車が道路直進
    •  =70:30
    • バイク道路直進:車が対向車線から道路外へ右折
    •  =10:90

バイクと車

対向・センターオーバーの基本過失割合

    • バイク:車がセンターオーバー
    •  =0:100
    • バイクがセンターオーバー:車
    •  =100:0

個別事情による修正

以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。

その例を以下の各ページに掲載しています(交差点については信号機がない場合)。

バイクと車の過失割合(交差点出合い頭)


過失割合の冒頭ページや、他の基本過失割合の各ページへ、以下から移動できます。

このページの著者弁護士滝井聡の顔写真
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)