過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・右折と対向直進の過失割合

右折側に重い基本過失割合

交差点で衝突のバイクと車


バイクと車(四輪車)との間で、一方が右折し、他方が対向方向から直進してきて衝突した事故が、信号機のない交差点で起きた場合について、過失割合の認定基準をご案内します。

右折側に重い基本過失割合が設けられ、それぞれの走行態様や著しい過失・重過失によって修正されます。

バイクが直進・車が対向右折の場合


直進バイクと、対向右折車との事故では、基本過失割合は、バイク15・車85とされています。

         
         
    右折     
           
    直進      
         
    バイク      

  バイク
右折か直進か 直進 右折
基本過失割合 15 85



車が徐行なし   -10  
車が合図なし   -10  
車が右折禁止違反 -10  
車が直近右折   -10  
車が早回り右折・
 大回り右折
-10  
車に他の    
 著しい過失・重過失
-10  
車が既右折    +10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

バイクが右折・車が対向直進の場合


右折バイクと、対向直進車との事故では、基本過失割合は、バイク70・車30とされています。

      バイク    
         
    右折     
           
    直進      
         
         

  バイク
右折か直進か 右折 直進
基本過失割合 70 30



バイクが徐行なし +10  
バイクが合図なし +5  
バイクが右折禁止違反 +10  
バイクが直近右折 +10  
バイクが早回り右折・
    大回り右折
+10  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  
バイクが既右折 -10  
車が15㎞以上の 
速度違反
-10  
車が30㎞以上の 
速度違反
-20  
車に他の    
 著しい過失・重過失
-10  

右折と対向直進の修正要素


上記の認定基準における修正要素について補足します。

徐行なし

徐行は、右折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(道路交通法34条1項・2項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。

合図なし

合図が著しく遅れた場合も含まれます。
直進車からみて対向車が右折することが明らかな場合は、制限的に適用すべきとされています。

右折禁止違反

道路標識等により禁止されている右折をすることです。

直近右折

直進車の至近距離で右折する場合です。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折をいいます(道路交通法34条2項)。

大回り右折

あらかじめ道路の中央に寄らない右折をいいます(道路交通法34条2項)。

既右折

直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折を完了していること又はそれに近い状態にあることをいいます。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)