過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・追突の過失割合

追突された側の過失ゼロが通常

バイクが追突・車が追突いずれも


バイクと車(四輪車)との追突事故の過失割合についてご案内します。

追突は、追突した側の一方的過失によることがほとんどです。

バイクが車に追突した場合と、車がバイクに追突した場合のいずれであっても、追突された側は、赤信号や渋滞などで停止中だったなら過失ゼロとされ、追突した側の過失割合100%とされるのが通常です。

ただし、急ブレーキをかけて追突された場合は異なり、追突された側にも過失ありとされることがあります。


車が急ブレーキ・バイクが追突の場合


車が道路交通法24条(急ブレーキの禁止)に違反して、危険を防止するためやむを得ないという事情がないのに急ブレーキをかけ、その車に後続のバイクが追突した場合です。

基本過失割合は、追突したバイクが60%、急ブレーキをかけ追突された車が40%とされていて、認定基準は以下のとおりです。

急ブレーキ
バイク

   バイク
走行態様 追突 急ブレ
ーキ 
基本過失割合 60 40
修正要素  住宅街・商店街等 +5
 
バイクが15㎞以上の
速度違反
+10
 
バイクが著しい
前方不注視 
+10  
修正要素 車が幹線道路の
走行車線上停止
-15  
車が制動灯故障  -20  

道路交通法24条

(急ブレーキの禁止)
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。


バイクが急ブレーキ・車が追突の場合


バイクが道路交通法24条(急ブレーキの禁止)に違反して、危険を防止するためやむを得ないという事情がないのに急ブレーキをかけ、そのバイクに後続の車が追突した場合です。

基本過失割合は、急ブレーキをかけ追突されたバイクが20%、追突した車が80%とされていて、認定基準は以下のとおりです。

急ブレーキ
バイク

   バイク
走行態様 急ブレ
ーキ
追突 
基本過失割合 20 80
修正要素  住宅街・商店街等 -5
 
車が15㎞以上の
速度違反
-10
 
車が著しい前方不注視 -10  
修正要素 バイクが幹線道路の
走行車線上停止
+10  
バイクが制動灯故障  +20  

追突事故の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します。

住宅街・商店街等

人の横断・通行が激しいか頻繁に予測される場所が想定され、工場、官庁街等における出退社の時刻、オフィス街の小路、夜の盛り場、生活ゾーン、スクールゾーンも同様とされています。
人通りの絶えた深夜の住宅街・商店街等や、郊外の道路沿いに周囲と間隔を空けて住宅・商店街がある場合は含まれません。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定されています。

制動灯故障

制動灯が故障して点灯しない場合のほか、泥による汚れ等のために法定の照度がない場合や、夜間にテールランプが点灯していない場合等も含めてよいとされています。
また、被追突車に道路交通法24違反に至らない程度のブレーキ操作の過失(後述)がある場合も、昼夜の別等により、被追突車の制動灯故障について10~20%の過失を肯定してよいとされています。

24条違反に至らないブレーキ操作の過失

追突された側に、道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要・不確実な操作等の過失がある場合には、過失割合を上記の認定基準において被追突車に10%程度有利に修正するのが相当とされています。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)