過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと追越左折車・先行左折車の過失割合

左折車と後ろからのバイク

巻き込み事故の過失割合


左折車(四輪車)と、その後ろから来たバイクが衝突した巻き込み事故の過失割合について、信号機のない交差点における認定基準をご案内します。

左折車がバイクを追い越した場合と、左折車がバイクに先行していた場合に分類されます。

左折車がバイクを追い越した場合


左折車が、交差点の手前30m以内で、バイクの追抜きを完了した場合が想定されています。

                 
                 
               
      左折 ←←←←←←←←
      ←← バイク  
           
                 

  バイク
左折か直進か 直進 左折
基本過失割合 10 90





*は修正要素としない
バイクが著しい
   前方不注視
+10  
バイクが15㎞以上の
   速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
   速度違反
+20  
バイク他の著しい過失 +10  
バイク他の重過失 +20  
車が大回り左折・ 
進入路鋭角
-10  
車が合図遅れ    -5  
車が合図なし    -10  
車が直近左折     
車が徐行なし     
車に他の著しい過失 -10  
車に重過失     -20
 

左折車がバイクに先行していた場合


左折車が、交差点の30m手前で、バイクに先行し合図を出して左折を開始した場合が想定されています。

             
             
      左折    
    ←←← バイク
             

  バイク
左折か直進か 直進 左折
基本過失割合 20 80



バイクが著しい
   前方不注視
+10  
バイクが15㎞以上の
   速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
   速度違反
+20  
バイク他の著しい過失 +10  
バイク他の重過失 +20  
車が大回り左折・
 進入路鋭角
-10  
車が合図遅れ   -5  
車が合図なし   -10  
車が直近左折   -10  
車が徐行なし   -10  
 車に他の著しい過失 -10  
車に重過失    -20
 

バイクと左折車の修正要素


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

バイクの著しい前方不注視

軽度の前方不注視は基本過失割合で考慮されているため、バイクの運手者が頭を下げて前を全く見なかった場合や、横向きになって後部同乗者と話していた場合等、前方不注視の程度が著しい場合が考えられます。

車の大回り左折・進入路鋭角

これらについては、バイクに誤解を与える要素が大きく、車は一層の注意が必要とされています。

車の合図遅れ・合図なし

合図を行う時期は、交差点の手前の側端から30m手前の地点に達したときと定められています(道路交通法53条1項・3項・施行令21条)。

車の直近左折

バイクが直後に迫っているにもかかわらず、見落とし、あるいは、気づいていながら左折を強行した場合とされています。

車の徐行なし

徐行は、左折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(道路交通法34条1項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)