過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・車線変更の過失割合

車線変更車と後続直進車

バイクと車の過失割合


車線変更車と後続直進車の事故が、バイクと車(四輪車)との間で発生した場合について過失割合の認定基準をご案内します。

車線変更車の過失が基本としては重く、後続直進車に速度違反があれば修正し、その他の状況や著しい過失・重過失による修正も設けられています。

車が車線変更した場合の過失割合


あらかじめ前方にいた車が車線変更した場合を想定しています。
また、高速道路上では以下と異なります。

     
  車線変更  
     
    バイク

  バイク
走行態様 後続
直進
車線
変更
基本過失割合 20 80





*は修正しない
進路変更禁止場所 -20  
車が合図なし -20  
車が初心者マーク等  
車に他の著しい過失 -5  
車に重過失 -10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+5  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+15  
バイクに他の
    著しい過失
+5  
バイクに他の
    重過失
+10  

バイクが車線変更した場合の過失割合


あらかじめ前方にいたバイクが車線変更した場合を想定しています。
また、高速道路上では以下と異なります。

    バイク  
  車線変更  
     
   

  バイク
走行態様 車線
変更
後続
直進
基本過失割合 60 40



進路変更禁止場所 +15  
バイクが合図なし +15  
バイクに他の
    著しい過失
+5  
バイクに重過失 +10  
車が初心者マーク等 +10  
車が15㎞以上の
  速度違反
-10  
車が30㎞以上の
  速度違反
-20  
車に他の著しい過失 -10  
車に他の重過失 -20  

速度差の前提

上記の認定基準は、車線変更車と後続直進車に速度差があることを前提としています。
すなわち、後続直進車の速度が車線変更車より高速であるか、車線変更車が減速するか、または後続直進車が加速中であるかのいずれかです。

車線変更事故の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

進路変更禁止場所

車線が進路変更の禁止を表示する道路標示によって区画されている場合です(道路交通法26条の2第3項)。

合図なし

車線変更しようとするときは、その3秒前に合図を出すべきと定められています(道路交通法53条1項・3項・施行令21条)。

初心者マーク等

初心者マークのほか、シルバーマーク、身体障害者標識、仮免許練習運転標識をいいます。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)