基本過失割合③自転車と車
自転車と車の基本過失割合
交通事故の過失割合のうち、自転車と車(四輪車)の事故の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)
→修正要素を含む過失割合認定基準
(交差点については信号機がない場合)
自転車と車
交差点
直進同士・出合い頭の基本過失割合
1 信号機あり
- 信号の色により
- 自転車が青:車が赤=0:100
- 自転車が赤:車が青=80:20
- 自転車が黄:車が赤=10:90
- 自転車が赤:車が黄=60:40
- 自転車が赤:車が赤=30:70
2 信号機なし
- 自転車に一時停止規制
- 自転車が一時停止せず:車
- =40:60
- 車に一時停止規制
- 車が一時停止せず:自転車
- =90:10
- 自転車が優先道路
- 自転車:車=10:90
- 車が優先道路
- 車:自転車=50:50
- 双方が同幅員の道路
(一時停止規制なく優先道路もなし)
- 自転車:車=20:80
- 自転車が明らかに広い道路
- 自転車:車=10:90
- 車が明らかに広い道路
- 車:自転車=70:30
- 一方通行違反がある場合
- 車が一方通行違反:自転車は無違反
- =90:10
- 自転車が一方通行違反:車は無違反
- =50:50
自転車と車
交差点
右折車と直進車の基本過失割合
1 同一道路を対向方向から進入
(1)信号機あり
- 自転車が直進・車が右折のとき
- 自転車が青で直進:車が青で右折
- =10:90
- 自転車が黄で直進:車が黄で右折
- =20:80
- 自転車が赤で直進:車が赤で右折
- =30:70
- 自転車が赤で直進:車が青矢印で右折
- =80:20
- 自転車が右折・車が直進のとき
- 自転車が青で右折:車が青で直進
- =50:50
- 自転車が黄で右折:車が黄で直進
- =40:60
- 自転車が赤で右折:車が赤で直進
- =30:70
(2)信号機なし
- 自転車が直進:車が右折=10:90
- 自転車が右折:車が直進=50:50
2 同一道路を同一方向から進入
(1)信号機あり
- 自転車が直進・車が右折のとき
- 自転車が青で直進:車が青で右折
- =15:85
- 自転車が黄で直進:車が黄で右折
- =35:65
- 自転車が赤で直進:車が赤で右折
- =35:65
- 自転車が赤で直進:車が青矢印で右折
- =85:15
(2)信号機なし
- 自転車が直進:車が右折=15:85
3 それぞれ交差する道路から進入
(1)信号機あり
直進同士の出合い頭事故の基準を準用。
(2)信号機なし
- 自転車に一時停止規制
- 自転車が一時停止せず直進
- :車が右方で右折
- =35:65
- 自転車が一時停止せず直進
- :車が左方で右折
- =40:60
- 自転車が一時停止せず右折
- :車が直進
- =45:55
- 車に一時停止規制
- 車が一時停止せず直進
- :自転車が右方で右折
- =70:30
- 車が一時停止せず直進
- :自転車が左方で右折
- =80:20
- 車が一時停止せず右折
- :自転車が直進
- =90:10
- 自転車が優先道路
- 自転車が優先道路を直進
- :車が非優先道路から優先道路へ右折
- =10:90
- 自転車が優先道路から車の来た非優先道路へ右折
- :車が非優先道路を直進
- =20:80
- 自転車が優先道路から車の向かう非優先道路へ右折
- :車が非優先道路を直進
- =30:70
- 車が優先道路
- 車が優先道路を直進
- :自転車が非優先道路から優先道路へ右折
- =50:50
- 車が優先道路から自転車の来た非優先道路へ右折
- :自転車が非優先道路を直進
- =50:50
- 車が優先道路から自転車の向かう非優先道路へ右折
- :自転車が非優先道路を直進
- =60:40
- 双方が同幅員の道路
(一時停止規制なく優先道路もなし)
- 自転車が直進:車が右折=20:80
- 自転車が右折:車が直進=30:70
- 自転車が明らかに広い道路
- 自転車が広路を直進
- :車が狭路から広路へ右折
- =10:90
- 自転車が広路から車の来た狭路へ右折
- :車が狭路を直進
- =20:80
- 自転車が広路から車の向かう狭路へ右折
- :車が狭路を直進
- =30:70
- 車が明らかに広い道路
- 車が広路を直進
- :自転車が狭路から広路へ右折
- =60:40
- 車が広路から自転車の来た狭路へ右折
- :自転車が狭路を直進
- =70:30
- 車が広路から自転車の向かう狭路へ右折
- :自転車が狭路を直進
- =70:30
自転車と車
交差点
直進自転車と左折車の基本過失割合
1 同一方向の直進自転車と左折車
- 自転車が後続直進:車が先行左折
- =10:90
- 自転車が先行直進:車が追越左折
- =0:100
2 対向方向の直進自転車と左折車
- 自転車が直進:車が対向左折
- =15:85
自転車と車
道路外出入車と直進車の基本過失割合
自転車が道路を直進:車が道路外から道路へ
=10:90
自転車が道路外から道路へ:車が道路を直進
=40:60
自転車が道路を直進:車が道路外へ右折
=10:90
自転車と車
対向同士の基本過失割合
自転車が左側通行:車センターオーバー
=0:100
自転車センターオーバー:車が左側通行
=50:50
自転車が右側端通行:車が直進
=20:80
自転車と車
進路変更に伴う事故の基本過失割合
自転車が後続直進
:車が進路変更
=10:90
自転車が前方障害物あり進路変更
:車が後続直進
=10:90
自転車が前方障害物なく進路変更
:車が後続直進
=20:80
自転車と車
転回車と直進車の基本過失割合
自転車が直進:車が転回中
=10:90
自転車が転回中:車が直進
=50:50
個別事情による修正
以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。
その例を以下の各ページに掲載しています(交差点については信号機がない場合)。
自転車と車の過失割合(交差点出合い頭)
過失割合の冒頭ページや、他の基本過失割合の各ページへ、それぞれ以下のリンクから移動できます。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)