過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

基本過失割合④高速道路上

高速道路上での基本過失割合

交通事故の過失割合のうち、高速道路上の事故の基本過失割合を掲載します。
(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」から抜粋)

高速道路上

車線変更に伴う事故の基本過失割合 

 

1 車同士 

    • 追越車線
    • 走行車線から車線変更
    •  =20:80
    • 走行車線
    • 追越車線から車線変更
    •  =30:70
    • 3車線以上の道路で走行車線
    • 他の走行車線から車線変更
    •  =30:70

 

2 バイクと車

    • 追越車線のバイク
    • 車が走行車線から車線変更
    •  =10:90
    • 追越車線の車
    • バイクが走行車線から車線変更
    •  =30:70
    • 走行車線のバイク
    • 車が追越車線から車線変更
    •  =20:80
    • 3車線以上の道路で走行車線のバイク
    • 車が他の走行車線から車線変更
    •  =20:80
    • 走行車線の車
    • バイクが追越車線から車線変更
    •  =40:60
    • 3車線以上の道路で走行車線の車
    • バイクが他の走行車線から車線変更
    •  =40:60

高速道路上

合流地点における基本過失割合 

 

1 車同士

    • 本線車:合流車=30:70 

 

2 バイクと車

    • 本車線のバイク:車が合流=20:80
    • 本車線の車:バイクが合流=40:60

高速道路上

追突の基本過失割合

 

1 過失等により本線車道等に駐停車した車両に対する追突

    • バイクが追突:駐停車の車=50:50
    • 車が追突:駐停車の車=60:40
      車が追突:駐停車のバイク=70:30

 

2 過失なく本線車道等に駐停車した車両に対する追突

  • 被追突車に退避懈怠又は停止表示器材設置懈怠の過失がある場合
    • バイクが追突:駐停車の車=70:30
    • 車が追突:駐停車の車=80:20
      車が追突:駐停車のバイク=90:10
  • 被追突車の駐停車後の対応に過失がない場合
    • 追突車:駐停車=100:0

 

3 路肩等に駐停車中の車両に対する追突

    • 追突車:駐停車=100:0

 

4 被追突車に道交法24条(急ブレーキの禁止)違反がある場合

    • バイクが追突:24条違反の車=40:60
    • 車が追突:24条違反の車=50:50
      車が追突:24条違反のバイク=60:40
  • 道交法24条(急ブレーキの禁止)
    • 「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」

高速道路上

落下物による事故の基本過失割合

    • 先行車が積載物等を落下:後続の車
    •  =60:40
      先行車が積載物等を落下:後続のバイク
    •  =70:30

高速道路上

歩行者と自動車の基本過失割合

    • 本線車道の歩行者:自動車
    •  =80:20
    • 駐停車車両の近傍の歩行者:自動車
    •  =40:60

個別事情による修正

以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。

その一部を、以下の各ページに掲載しています。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)