基本過失割合①四輪車同士
基本過失割合①
四輪車同士
交通事故の基本過失割合・四輪車同士
このページでは、交通事故の基本過失割合のうち四輪車同士の事故の場合について、東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」が設けている基準を抜粋してご紹介します。
追突事故
〔追突車〕:〔被追突車〕駐停車車両=100:0
〔追突車〕:〔被追突車〕道路交通法24条違反=70:30
- 道路交通法24条(急ブレーキの禁止)
「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
交差点における直進車同士の出合い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点
青信号:赤信号=0:100
黄信号:赤信号=20:80
赤信号:赤信号=50:50
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点
同幅員の交差点の場合
〔左方車〕:〔右方車〕=同程度の速度なら40:60
〔左方車〕減速せず:〔右方車〕減速=60:40
〔左方車〕減速:〔右方車〕減速せず=20:80
一方通行違反がある場合
無違反:一方通行違反=20:80
一方が明らかに広い道路の場合
〔広路車〕:〔狭路車〕=同程度の速度なら30:70
〔広路車〕減速せず:〔狭路車〕減速=40:60
〔広路車〕減速:〔狭路車〕減速せず=20:80
一方に一時停止規制がある場合
〔一時停止なし〕:〔一時停止あり〕=同程度の速度なら20:80
〔一時停止なし〕減速せず:〔一時停止あり〕減速=30:70
〔一時停止なし〕減速:〔一時停止あり〕減速せず=10:90
〔一時停止なし〕:〔一時停止あり〕一時停止後進入=40:60
一方が優先道路の場合
優先道路:非優先道路=10:90
交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
信号機により交通整理の行われている交差点
〔直進車〕青信号:〔右折車〕青信号=20:80
〔直進車〕黄信号:〔右折車〕青信号で進入した後、黄信号で右折=70:30
〔直進車〕黄信号:〔右折車〕黄信号=40:60
〔直進車〕赤信号:〔右折車〕赤信号=50:50
〔直進車〕赤信号:〔右折車〕青信号で進入した後、赤信号で右折=90:10
〔直進車〕赤信号:〔右折車〕黄信号で進入した後、赤信号で右折=70:30
〔直進車〕赤信号:〔右折車〕青矢印信号=100:0
信号機により交通整理の行われていない交差点
直進車:右折車=20:80
(2)左又は右方向から進入した場合
信号機により交通整理の行われている交差点
基本的には同交差点における直進車同士の出合い頭事故の基準を準用。
信号機により交通整理の行われていない交差点
同幅員の交差点の場合
〔直進車〕右方車:〔右折車〕左方車=40:60
〔直進車〕左方車:〔右折車〕右方車=30:70
一方が明らかに広い道路の場合
〔直進車〕広路:〔右折車〕狭路から広路へ=20:80
〔直進車〕狭路:〔右折車〕広路から直進車の来た狭路へ=60:40
〔直進車〕狭路:〔右折車〕広路から直進車の向かう狭路へ=50:50
一方に一時停止規制がある場合
〔直進車〕:〔右折車〕一時停止あり=15:85
〔直進車〕一時停止あり:〔右折車〕左方車=70:30
〔直進車〕一時停止あり:〔右折車〕右方車=60:40
一方が優先道路の場合
〔直進車〕優先道路:〔右折車〕非優先道路から優先道路へ=10:90
〔直進車〕非優先道路:〔右折車〕優先道路から直進車の来た非優先道路へ=80:20
〔直進車〕非優先道路:〔右折車〕優先道路から直進車の向かう非優先道路へ=70:30
交差点における左折車と直進車との事故
〔左折・左方車〕:〔直進・右方車〕=同幅員なら50:50
〔左折・左方車〕狭路から左折:〔直進・右方車〕広路=70:30
〔左折・左方車〕一時停止あり:〔直進・右方車〕一時停止なし=80:20
〔左折・左方車〕非優先道路から左折:〔直進・右方車〕優先道路=90:10
交差点における右折車同士の事故
左方車:右方車=40:60
狭路から右折:広路から右折=70:30
一時停止あり:一時停止なし=75:25
非優先道路から右折:優先道路から右折=80:20
交差点における左折車と対向右折車との事故
左折車:対向右折車=30:70
交差点における右折車・左折車と後続直進車との事故
(1)右折車と追越直進車との事故
(追越直進車が中央線ないし道路中央を越えている場合)
追越しが禁止される通常の交差点の場合
追越直進車:右折車=90:10
優先道路の交差点の場合
追越直進車:右折車=50:50
(2)あらかじめ中央に寄らない右折車と後続直進車との事故
(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)
右折車が中央に寄るのに支障のない場合
直進車:右折車=20:80
右折車があらかじめ中央に寄っては右折できない場合
(右折進路が鋭角、車長が長い等)
直進車:右折車=40:60
(3)あらかじめ左側端に寄らない左折車と後続直進車との事故
(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)
左折車が左側端に寄るのに支障のない場合
直進車:左折車=20:80
左折車があらかじめ左側端に寄っては左折できない場合
(左折進路が鋭角、車長が長い等)
直進車:左折車=40:60
丁字路交差点における事故
(1)直線路の直進車と突き当たり路からの右左折車との事故
直線車を直進:突き当たり路から右左折=同幅員なら30:70
広路の直線車を直進:狭路の突き当たり路から右左折=20:80
一時停止なしの直線車を直進:一時停止ありの突き当たり路から右左折=15:85
優先道路の直線車を直進:非優先道路の突き当たり路から右左折=10:90
(2)右折車同士の事故
直線路から右折:突き当たり路から右折=同幅員なら40:60
広路の直線路から右折:狭路の突き当たり路から右折=30:70
一時停止なしの直線路から右折:一時停止ありの突き当たり路から右折=25:75
優先道路の直線路から右折:非優先道路の突き当たり路から右折=20:80
道路外出入車と直進車との事故
道路を直進:道路外から道路へ右折=20:80
道路を直進:道路外から道路へ左折=20:80
道路を直進:道路から道路外へ右折=10:90
対向車同士の事故(センターオーバー)
左側部分通行:センターオーバー=0:100
同一方向に進行する車両同士の事故
(1)追越車と被追越車との事故
追越禁止場所
被追越車:追越車=10:90
追越禁止でない場所
被追越車:追越車=20:80
(2)進路変更車と後続直進車との事故
後続直進車:進路変更車=30:70
(3)追突事故
被追突車に道路交通法24条違反がある場合についてこのページの上部に記載のとおり。
個別事情による修正
以上それぞれの基本過失割合は、個別の態様・状況や、著しい過失・重過失などによる修正が設けられています。修正要素や修正の適否は、類型によって様々です。
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