過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

道路外からの車との過失割合(車同士)

駐車場から出てきた車など

道路直進車との過失割合


駐車場から出てきた車など、路外から道路へ進入した車と、その道路を直進する車(いずれも四輪車)との事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

路外車が道路へ右折の場合と左折の場合に分類されます。基本過失割合と修正要素があり、修正要素の補足も掲載します。

路外車が道路へ右折の場合


道路外から右折して道路へ進入する車と、その左方や右方から道路を直進する車との過失割合です。

道路外       道路外
      車A  
      (ア)  
       
車B        
右折    
         
       
  車A      
  (イ)      

  車A 車B
走行態様 直進 路外
から
右折
基本過失割合 20 80





*は修正要素としない
Bが頭を出して待機 +10  
〔A(ア)に対し〕
 Bが既右折
+10  
Aがゼブラゾーン進行 +10
~20
 
Aが15㎞以上の速度違反 +10  
Aが30㎞以上の速度違反 +20  
Aに他の著しい過失 +10  
Aに他の重過失 +20  
幹線道路 -5  
Bが徐行なし -10  
Bが合図なし  
Bに他の著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

路外車が道路へ左折の場合


道路外から左折して道路へ進入する車と、その右方から道路を直進する車との過失割合です。

道路外  
   
車B 左折
 
 
  車A

  車A 車B
走行態様 直進 路外
から
左折
基本過失割合 20 80





*は修正要素としない
Bが頭を出して待機 +10  
Aが15㎞以上の速度違反 +10  
Aが30㎞以上の速度違反 +20  
Aに他の著しい過失 +10  
Aに他の重過失 +20  
幹線道路 -5  
Bが徐行なし -10  
Bが合図なし  
Bに他の著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

道路外関連の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

頭を出して待機

路外車がそろそろ出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合です。

既右折

右折車が右折を完了していること又ははそれに近い状態にあることをいいます。

ゼブラゾーン

通行はできますが、みだりに進入すべきでないというのが一般的な意識という考えで修正要素とされています。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定され、特に交通頻繁な道路も含まれるとされています。

徐行なし

道路外からの右左折車については著しく加速して飛び出す場合等をいうとされています。

著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。
 著しい過失・重過失     

道路外からの右左折車については、直進車から警音機を鳴らされた場合等も著しい過失ありとしてよいとされています。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)