優先道路の過失割合(車同士)
交差点で直進車同士の出合い頭
優先道路側にも注意義務あり
優先道路とそれ以外の道路との交差点(信号なし)で、車同士がそれぞれ交差する道路から直進してきて衝突した出合い頭事故について、過失割合の認定基準をご案内します。
優先道路であっても100%優先ではなく、交差道路の車両に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない注意義務があり(道路交通法36条4項)、基本過失割合10%とされています。
優先道路とは
優先道路について、道路交通法36条2項の丸カッコ内に、「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう」と規定されています。
実際には、以下のような場合に優先道路となります。
- 「優先道路」の標識がある道路。
- 「前方優先道路」の標識や道路標示がある道路と交差する道路。
- センターラインや車両通行帯が交差点の中まで連続して(貫通して)設けられている道路。
優先道路の過失割合認定基準
優先道路側の基本過失割合10%です。
車A | |||
↓ | |||
← | 車B | ||
↑ | |||
車A | |||
車A | 車B | ||
優先側 | 優先 | ||
基本過失割合 | 10 | 90 | |
修 正 要 素 |
Bが明らかな先入 | +10 | |
Aに著しい過失 | +15 | ||
Aに重過失 | +25 | ||
Bに著しい過失 | -10 | ||
Bに重過失 | -15 |
明らかな先入について
非優先であるBの「明らかな先入」が修正要素とされていますが、Bにとっては交差点が長いため、ほとんどの場合にBが先に交差点に入っていることになり、その全てを修正要素とする趣旨ではありません。
優先であるAの通常の速度(制限速度内)を基準として、優先車Aが、Bの交差点進入時に、直ちに制動又は方向転換の措置をとれば容易に衝突を回避することができる関係にある場合をBの「明らかな先入」とするのが相当とされています。
なお、Bが既に交差点に入って停止しているところにAが衝突した場合のように、およそ出合い頭事故と呼ぶにふさわしくないほどBの先入の程度が著しい場合は、上記認定基準の対象外です。
著しい過失・重過失
修正要素のうち、著しい過失・重過失については、以下のページでご説明しています。
著しい過失・重過失
なお、以上にはない個別事情の考慮もあり得ます。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)