自賠法施行令の等級表
自賠法施行令
別表第一
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責限度額 |
労働能力喪失率 |
1級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 | 100% |
2級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 | 100% |
等 級 |
介護を要する後遺障害 | ※ |
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1 級 |
1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
100 % |
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2 級 |
1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
100 % |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第二
等級 | 後遺障害 | 自賠責限度額 |
労働能力喪失率 |
1級 | 1. 両眼が失明したもの |
3,000万円 | 100% |
2級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2,590万円 | 100% |
3級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2,219万円 | 100% |
4級 | 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの |
1,889万円 | 92% |
5級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
1,574万円 | 79% |
6級 | 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの |
1,296万円 | 67% |
7級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
1,051万円 | 56% |
8級 | 1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
819万円 | 45% |
9級 | 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの |
616万円 | 35% |
10級 | 1. 一眼の視力が0.1以下になったもの 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 | 27% |
11級 | 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6. 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7. 脊柱に変形を残すもの 8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
331万円 | 20% |
12級 | 1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 一手のこ指を失ったもの 10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの 14. 外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14% |
13級 | 1. 一眼の視力が0.6以下になったもの 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 一眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6. 一手のこ指の用を廃したもの 7. 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8. 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 | 9% |
14級 | 1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの |
75万円 | 5% |
等 級 |
後遺障害 | ※ |
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1 級 |
1. 両眼が失明したもの |
100 % |
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2 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
100 % |
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3 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
100 % |
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4 級 |
1. 両眼の視力が0.06以下になったもの |
92 % |
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5 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
79 % |
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6 級 |
1. 両眼の視力が0.1以下になったもの |
67 % |
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7 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
56 % |
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8 級 |
1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
45 % |
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9 級 |
1. 両眼の視力が0.6以下になったもの |
35 % |
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10 級 |
1. 一眼の視力が0.1以下になったもの 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
27 % |
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11 級 |
1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6. 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7. 脊柱に変形を残すもの 8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
20 % |
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12 級 |
1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 一手のこ指を失ったもの 10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの 14. 外貌に醜状を残すもの |
14 % |
|
13 級 |
1. 一眼の視力が0.6以下になったもの 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 一眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6. 一手のこ指の用を廃したもの 7. 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8. 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
9 % |
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14 級 |
1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの |
5 % |
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、 指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)