後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

口の後遺障害

咀嚼・言語の機能障害や歯科補綴など


交通事故による口の後遺障害は、咀嚼・言語の機能の後遺障害と、歯牙の後遺障害とに大別されています。

このうち咀嚼・言語の機能の後遺障害は、障害が残ったのは咀嚼機能と言語機能の双方か一方か、その障害はどの程度か、といった観点で、最重度を1級として等級が分類されています。

歯牙の後遺障害は、何本の歯に歯科補綴を加えたかで等級が分類されています。

このほか、嚥下障害味覚障害や、かすれ声も、後遺障害に相当するとされる場合があります。


咀嚼・言語の機能の後遺障害


咀嚼及び言語の機能を廃した 1級2号
咀嚼又は言語の機能を廃した 3級2号
咀嚼及び言語の機能に
著しい障害を残す
4級2号
咀嚼又は言語の機能に
著しい障害を残す
6級2号
咀嚼及び言語の機能に
障害を残す
9級6号
咀嚼又は言語の機能に
障害を残す
10級3号
開口障害等を原因として
咀嚼に相当時間を要する
12級相当

咀嚼・言語の機能障害の後遺障害認定基準


ア 咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断します。

  「咀嚼機能を廃した」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。

  「咀嚼機能に著しい障害を残す」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

  「咀嚼機能に障害を残す」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

(ア)「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補綴ができない場合)等、咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることです。

(イ)「固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合です。

オ  「言語の機能を廃した」とは、4種の語音(口唇音、歯下音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。
 子音を構音部位に分類すると、次の4種類です。

(ア) 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ

(イ) 歯下音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ

(ウ) 口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん

(エ) 喉頭音:は行

カ  「言語の機能に著しい障害を残す」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

  「言語の機能に障害を残す」とは、4種の語音のうち1種の発音不能のものをいいます。

ク  「開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する」(12級相当)について

(ア)「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として、咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できることです。

(イ)「咀嚼に相当時間を要する」とは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることです。

(ウ) 開口障害等の原因から、咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものとして差し支えないとされています。


歯牙の後遺障害


14歯以上に対し
歯科補綴を加えた
10級4号
10歯以上に対し
歯科補綴を加えた
11級4号
7歯以上に対し
歯科補綴を加えた
12級3号
5歯以上に対し
歯科補綴を加えた
13級5号
3歯以上に対し
歯科補綴を加えた
14級2号

「歯科補綴を加えた」とは


「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

喪失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため、喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、喪失した歯数により等級を認定します。


後遺障害相当の口の障害


交通事故による口の障害のうち、嚥下障害、味覚障害、かすれ声について、それぞれ以下に該当する場合に後遺障害に相当するものとされています。

嚥下障害

舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等
によって生ずる嚥下障害について、
その障害の程度に応じて、
咀嚼機能障害の等級に準じて
相当等級とする

味覚障害

頭部外傷その他顎周囲組織の損傷
及び舌の損傷によって生じた
味覚脱失
【認定基準】基本4味質すべてが認知できない
12級
相当
頭部外傷その他顎周囲組織の損傷
及び舌の損傷によって生じた
味覚減退
【認定基準】基本4味質のうち1味質以上を認知できない
14級
相当

  • 基本4味質=甘味、塩味、酸味、苦味

かすれ声

声帯麻痺による著しいかすれ声 12級相当



このページの著者弁護士滝井聡の顔写真
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)