後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

手指の後遺障害

後遺障害等級は親指を重視


交通事故の後遺障害のうち、手指の後遺障害は、「欠損」と「機能障害」に大別され、欠損は3級から14級まで、機能障害は4級から14級まであります。

手指の後遺障害等級は、どの指に、どのような障害が生じたかの組み合わせで定められていて、特に親指が重視されています。


手指の欠損


両手の手指の全部を失った 3級5号
1手の5の手指
又は親指を含み
4の手指を失った
6級8号
1手の親指を含み
3の手指を失った
7級6号
1手の親指以外の
4の手指を失った
1手の親指を含み
2の手指を失った
8級3号
1手の親指以外の
3の手指を失った
1手の親指を失った 9級12号
1手の親指以外の
2の手指を失った
1手の人差指、中指
又は薬指を失った
11級8号
1手の小指を失った 12級9号
1手の親指の
指骨の⼀部を失った
13級7号
1手の親指以外の
手指の指骨の⼀部を失った
14級6号

「手指を失った」の認定基準

a 手指を中手骨又は基節骨で切断。

b 近位指節間関節(親指は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断。

「指骨の一部を失った」の認定基準

1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがX線写真等により確認できる場合に「指骨の一部を失った」に該当するとされています。

ただし、後記の機能障害の「手指の用を廃した」に該当するものを除きます。


手指の機能障害


両手の手指の全部の用を廃した 4級6号
1手の5の手指
又は親指を含み
4の手指の用を廃した
7級7号
1手の親指を含み
3の手指の用を廃した
8級4号
1手の親指以外の
4の手指の用を廃した
1手の親指を含み
2の手指の用を廃した
9級13号
1手の親指以外の
3の手指の用を廃した
1手の親指の用を廃した 10級7号
1手の親指以外の
2の手指の用を廃した
1手の人差指、中指
又は薬指の用を廃した
12級10号
1手の小指の用を廃した 13級6号
1手の親指以外の
手指の遠位指節間関節を屈伸
することができなくなった
14級7号

「手指の用を廃した」の認定基準

a 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った。

b 中手指節関節又は近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。

c 母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1
以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取り扱う。

d 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃した」として取り扱う。

 このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。

「遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」の認定基準

a 遠位指節間関節が強直。

b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができない又はこれに近い状態にある。



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 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)