手指の後遺障害
手指の後遺障害
欠損・機能障害
交通事故の後遺障害のうち、手指の後遺障害は、欠損障害・機能障害に区分されています。
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手指の欠損障害
両手の手指の全部を失った | 3級5号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失った | 6級8号 |
1手のおや指を含み3の手指を失った | 7級6号 |
1手のおや指以外の4の手指を失った | |
1手のおや指を含み2の手指を失った | 8級3号 |
1手のおや指以外の3の手指を失った | |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失った | 9級12号 |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失った | 11級8号 |
1手のこ指を失った | 12級9号 |
1手のおや指の指骨の⼀部を失った | 13級7号 |
1手のおや指以外の手指の指骨の⼀部を失った | 14級6号 |
両手の手指の全部を失った | 3級 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失った | 6級 |
1手のおや指を含み3の手指を失った | 7級 |
1手のおや指以外の4の手指を失った | |
1手のおや指を含み2の手指を失った | 8級 |
1手のおや指以外の3の手指を失った | |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失った | 9級 |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失った | 11級 |
1手のこ指を失った | 12級 |
1手のおや指の指骨の⼀部を失った | 13級 |
1手のおや指以外の手指の指骨の⼀部を失った | 14級 |
手指の欠損障害の認定基準
ア 「手指を失った」とは、「母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」とされており、具体的には、次の場合が該当する。
a 手指を中手骨又は基節骨で切断
b 近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断
イ 「指骨の一部を失った」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがX線写真等により確認できるものをいう。
ただし、後記の機能障害のアに該当するものを除く。
手指の機能障害
両手の手指の全部の用を廃した | 4級6号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃した | 7級7号 |
1手のおや指及を含み3の手指の用を廃した | 8級4号 |
1手のおや指以外の4の手指の用を廃した | |
1手のおや指を含み2の手指の用を廃した | 9級13号 |
1手のおや指以外の3の手指の用を廃した | |
1手のおや指の用を廃した | 10級7号 |
1手のおや指以外の2の手指の用を廃した | |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃した | 12級10号 |
1手のこ指の用を廃した | 13級6号 |
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった | 14級7号 |
両手の手指の全部の用を廃した | 4級 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃した | 7級 |
1手のおや指及を含み3の手指の用を廃した | 8級 |
1手のおや指以外の4の手指の用を廃した | |
1手のおや指を含み2の手指の用を廃した | 9級 |
1手のおや指以外の3の手指の用を廃した | |
1手のおや指の用を廃した | 10級 |
1手のおや指以外の2の手指の用を廃した | |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃した | 12級 |
1手のこ指の用を廃した | 13級 |
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった | 14級 |
手指の機能障害の認定基準
ア 「手指の用を廃した」とは、「手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合が該当する。
a 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った
b 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限
c 母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取り扱う。
d 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃した」として取り扱う。
このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
イ 「遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 遠位指節間関節が強直
b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができない又はこれに近い状態にある
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