後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

足指の後遺障害

欠損障害と機能障害

どの指に生じたかによって等級分類


足指の後遺障害は、「欠損障害」と「機能障害」に大別されます。

欠損障害は、足指を付け根の関節から失った障害で、どの指を失ったかによって後遺障害等級が5~13級に分類されています。

機能障害は、足指の途中からの喪失や可動域制限で足指としての用を廃した障害で、どの指の用を廃したかによって後遺障害等級が7~14級に分類されています。


足指の欠損障害


足指の欠損障害は、事故または事故による手術で、足指を付け根の関節(中足指節関節)から失った障害です。

欠損障害の後遺障害等級

両足の足指の全部を失った 5級8号
1足の足指の全部を失った 8級10号
1足の第1の足指を含み
2以上の足指を失った
9級14号
1足の第1の足指
又は他の4の足指を失った
10級9号
1足の第2の足指を失った 12級11号
1足の第2の足指を含み
2の足指を失った
1足の第3の足指以下の
3の足指を失った
1足の第3の足指以下の
1又は2の足指を失った
13級9号


足指の機能障害


足指の機能障害は、足指としての用を廃した障害(略して「用廃」)で、後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。

機能障害の後遺障害等級

両足の足指の
全部の用を廃した
7級11号
1足の足指の
全部の用を廃した
9級15号
1足の第1の足指を含み
2以上の足指の用を廃した
11級9号
1足の第1の足指又は
他の4の足指の用を廃した
12級12号
1足の第2の足指の用を廃した 13級10号
1足の第2の足指を含み
2の足指の用を廃した
1足の第3の足指以下の
3の足指の用を廃した
1足の第3の足指以下の
1又は2の足指の用を廃した
14級8号

足指の用廃の認定基準


「足指の用を廃した」とは、以下が該当するとされています。

  • 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
  • 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断、又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断。
  • 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限。


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このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)