足指の後遺障害
足指の後遺障害
欠損障害・機能障害
交通事故の後遺障害のうち、足指の後遺障害は、欠損障害・機能障害に区分されています。
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足指の欠損障害
両足の足指の全部を失つた | 5級8号 |
1足の足指の全部を失つた | 8級10号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つた | 9級14号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失つた | 10級9号 |
1足の第2の足指を失った | 12級11号 |
1足の第2の足指を含み2の足指を失った | |
1足の第3の足指以下の3の足指を失つた | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つた | 13級9号 |
両足の足指の全部を失つた | 5級 |
1足の足指の全部を失つた | 8級 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つた | 9級 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失つた | 10級 |
1足の第2の足指を失った | 12級 |
1足の第2の足指を含み2の足指を失った | |
1足の第3の足指以下の3の足指を失つた | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つた | 13級 |
足指の欠損障害の認定基準
「足指を失った」とは、「その全部を失ったもの」とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものが該当する。
足指の機能障害
両足の足指の全部の用を廃した | 7級11号 |
1足の足指の全部の用を廃した | 9級15号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した | 11級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した | 12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃した | 13級10号 |
1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃した | |
1足の第3の足指以下の3の足指の用を廃した | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃した | 14級8号 |
両足の足指の全部の用を廃した | 7級 |
1足の足指の全部の用を廃した | 9級 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した | 11級 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した | 12級 |
1足の第2の足指の用を廃した | 13級 |
1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃した | |
1足の第3の足指以下の3の足指の用を廃した | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃した | 14級 |
足指の機能障害の認定基準
「足指の用を廃した」とは、「第1の足指は未節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合が該当する。
ア 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失った
イ 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限
ウ 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断
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