脊髄損傷
脊髄損傷
麻痺が残る後遺障害
脊髄は、脊椎の中にある神経の束です。
脊髄損傷とは、損傷した脊髄神経に支配された体の部位(上肢・下肢)に、麻痺が残る後遺障害です。
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脊髄損傷の症状
麻痺
脊髄損傷は、上肢や下肢に麻痺を生じさせます。
その麻痺は、後遺障害の等級認定において、麻痺の範囲として「四肢麻痺」「片麻痺」「対麻痺」「単麻痺」に区分され、麻痺の程度として「高度」「中等度」「軽度」に区分されています。
それぞれ以下の通りです(労災の認定基準に準じ、厚生労働省労働基準局長通知によります)。
麻痺の範囲
四肢麻痺
- 両側の四肢の麻痺(両手と両足とも麻痺)
片麻痺
- 一側上下肢の麻痺(片側の手足とも麻痺)
対麻痺
- 両下肢または両上肢の麻痺(両手とも麻痺、または両足とも麻痺)
単麻痺
- 上肢または下肢の一肢のみの麻痺(片手が麻痺、または片足が麻痺)
麻痺の程度
高度
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの。
中等度
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの。
軽度
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの。
併発する症状
脊髄損傷により、麻痺のほかに併発する症状として、循環障害(心拍出量の低下、徐脈、血圧低下)、呼吸障害、排尿排便障害などがあります。
交通事故による脊髄損傷の後遺障害等級
交通事故による脊髄損傷の後遺障害等級は、自賠責保険においては、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級に区分されています。
それら等級ごとに、以下のような認定基準があります。
(このうち「1級1号」と「2級1号」は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1「介護を要する後遺障害」に分類。労災の認定基準に準じ、厚生労働省労働基準局長通知によります)。
1級1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害・常に介護を要する)
「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
以下のものが該当する。
- 高度の四肢麻痺が認められる
- 高度の対麻痺が認められる
- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
2級1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害・随時介護を要する)
「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
以下のものが該当する。
- 中等度の四肢麻痺が認められる
- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
3級3号(神経系統の機能又は精神に著しい障害・終身労務に服することができない)
「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
以下のものが該当する。
- 中等度の四肢麻痺が認められる
- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害・特に軽易な労務以外の労務に服することができない)
「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」
以下のものが該当する。
- 軽度の対麻痺が認められる
- 一下肢の高度の単麻痺が認められる
7級4号(神経系統の機能又は精神に障害・軽易な労務以外の労務に服することができない)
「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」
- 一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当する。
9級10号(神経系統の機能又は精神に障害・服することができる労務が相当な程度に制限される)
「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
- 一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当する。
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの」
- 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当する。
- また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当する。
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