鼻の後遺障害
鼻の後遺障害
欠損・嗅覚・鼻呼吸の障害
交通事故の後遺障害のうち、鼻の後遺障害には、欠損障害があります。
また、嗅覚や鼻呼吸の障害も後遺障害に相当するとされる場合があります。
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鼻の欠損障害
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す | 9級5号 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す | 9級 |
鼻の欠損障害の認定基準
ア 「鼻を欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいう。
「機能に著しい障害を残す」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。
イ 鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達しない場合であっても、外貌の「醜状」の程度に該当する場合は、その等級に認定する。
ウ 鼻の欠損は、一方では外貌の「醜状」としてもとらえうるが、それぞれの等級を併合することなく、いずれか上位の等級による。
エ 鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも瘢痕等がある場合は、鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて、その程度により、単なる「醜状」か「相当程度の醜状」か「著しい醜状」かを判断する。
嗅覚・鼻呼吸の障害
交通事故による鼻の障害のうち、嗅覚と鼻呼吸の障害について、それぞれ以下に該当する場合に後遺障害に相当するものとされています。
嗅覚脱失 | 12級相当 |
鼻呼吸困難(欠損障害の「鼻を欠損」はない場合) | 12級相当 |
嗅覚の減退 | 14級相当 |
嗅覚脱失 | 12級 相当 |
鼻呼吸困難(欠損障害の「鼻を欠損」はない場合) | 12級 相当 |
嗅覚の減退 | 14級 相当 |
嗅覚障害の認定基準
嗅覚脱失及び嗅覚の減退については、T&Tオルトファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により、次のように区分する。
- 5.6以上 嗅覚脱失
- 2.6以上5.5以下 嗅覚の減退
嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えない。
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