後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

下肢の後遺障害①切断・機能障害

欠損障害と関節の機能障害

等級と認定基準をご案内


交通事故で足を切断することになってしまった場合、後遺障害としては下肢の「欠損障害」として1級~7級の等級があります。

股関節・ひざ関節・足関節(足首)は下肢の3大関節と呼ばれ、これら関節に強直や可動域制限などが残った場合については、下肢の「機能障害」として1級~12級の等級があります。

当事務所のご依頼案件では、足の開放骨折による重傷の例が多くみられます。

下肢の切断(欠損障害)関節機能障害について、後遺障害等級と認定基準をご案内します。


足指は別ページになります)

切断(欠損障害)

下肢の切断(欠損障害)は、失った箇所や程度によって分類されます。

後遺障害等級と認定基準は以下の通りです。

両下肢を
ひざ関節以上で失った
1級5号
両下肢を
足関節以上で失った
2級4号
1下肢を
ひざ関節以上で失った
4級5号
両足を
リスフラン関節以上で失った
4級7号
1下肢を
足関節以上で失った
5級5号
1足を
リスフラン関節以上で失った
7級8号

  • リスフラン関節とは、足の甲の中央付近にある関節です。

切断と離断


「切断」のほか、「離断」という用語が以下で出てきます。

外形上の「切断」は、人体の構造でみると、骨の途中で切り離されることを「切断」、関節で切り離されることを「離断」といい、以下の各用語はそれらの意味になります。


1級・4級「ひざ関節以上で失った」


「ひざ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a 股関節において寛骨と大腿骨を離断。

b 股関節とひざ関節との間において切断。

c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断。


2級・5級「足関節以上で失った」


「足関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a ひざ関節と足関節との間において切断。

b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断。


4級・7級「リスフラン関節以上で失った」


「リスフラン関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断。

b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断。

関節機能障害

下肢の関節機能障害は、生じた箇所や程度で分類され、可動域制限はここにに含まれます。

後遺障害等級と認定基準は以下の通りです。

両下肢の用を全廃 1級6号
1下肢の用を全廃 5級7号
1下肢の3大関節中の
2関節の用を廃した
6級7号
1下肢の3大関節中の
1関節の用を廃した
8級7号
1下肢の3大関節中の
1関節の機能に
著しい障害を残す
10級11号
1下肢の3大関節中の
1関節の機能に
障害を残す
12級7号


1級・5級「下肢の用を全廃」


「下肢の用を全廃」とは、3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のすべてが強直した場合とされています。

なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。


6級・8級「関節の用を廃した」


「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a 関節が強直した。

b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある。
 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。

c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている。


10級「関節の機能に著しい障害を残す」


「関節の機能に著しい障害を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。

a 関節の可動域が健側の可動域角度2分の1以下に制限されている。

b 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃した」(6級・8級)のc以外。


12級「関節の機能に障害を残す」


「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合とされています。

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このページの筆者
  弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)