目の後遺障害
外傷性散瞳・複視・視力障害など
交通事故による目の後遺障害には、外傷性散瞳、複視、視力障害などがあります。
外傷性散瞳は瞳孔が広がってまぶしさが続く障害であり、複視はものが二重にみえる障害です。
視力障害の最重度は両眼の失明になります。
このほか、調節機能障害、視野障害、まぶたの後遺障害や、流涙という目の後遺障害もあります。
外傷性散瞳
外傷性散瞳とは、瞳孔が広がったままになって、対光反応が消失又は減退し、まぶしさが続く障害です。
自賠法施行令の等級表にはないですが、以下のとおり後遺障害等級に相当するものとされています。
両眼の瞳孔の対光反射が 著しく障害され、 著明な羞明を訴え 労働に著しく支障をきたす |
11級相当 |
片眼の瞳孔の対光反射が 著しく障害され、 著明な羞明を訴え 労働に著しく支障をきたす |
12級相当 |
両眼の瞳孔の対光反射はあるが 不十分であり、 羞明を訴え 労働に支障をきたす |
12級相当 |
片眼の瞳孔の対光反射はあるが 不十分であり、 羞明を訴え 労働に支障をきたす |
14級相当 |
- 散瞳(病的)=瞳孔の直径が開大して対光反応が消失又は減退
- 羞明=俗にいう「まぶしい」こと
複視など運動障害
複視は、ものが二重にみえる状態のことで、眼球の運動障害による後遺障害とされています。
また、注視野の広さが2分の1に減じた場合も、眼球の運動障害による後遺障害とされています。
正⾯を⾒た場合に 複視の症状を残す |
10級2号 |
両眼の眼球に 著しい運動障害を残す |
11級1号 |
片眼の眼球に 著しい運動障害を残す |
12級1号 |
正⾯以外を見た場合に 複視の症状を残す |
13級2号 |
複視の後遺障害認定基準
複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているため、ものが二重にみえる状態です。
10級・13級の「複視の症状を残す」は、次のいずれにも該当するものをいいます。
- 本人が複視のあることを自覚している。
- 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められる。
- ヘススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査)により患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認される。
そのうち10級と13級の区別は以下のとおりです。
- 10級の「正面を見た場合」は、ヘススクリーンテストにより正面を見た場合に複視が中心の位置にあることが確認されると該当します。
- それ以外は、13級の「正面以外を見た場合」になります。
著しい運動障害の後遺障害認定基準
11級・12級の「眼球に著しい運動障害」とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲(=注視野)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
それが両眼に生じると11級、片眼に生じると12級です。
視力障害
ここにいう視力は矯正視力のことであり、ただし矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
視力の測定は、原則として万国式視力表によりますが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいとされています。
両眼が失明 | 1級1号 |
片眼が失明し、 他眼の視力が0.02以下に |
2級1号 |
両眼の視力が0.02以下に | 2級2号 |
片眼が失明し、 他眼の視力が0.06以下に |
3級1号 |
両眼の視力が0.06以下に | 4級1号 |
片眼が失明し、 他眼の視力が0.1以下に |
5級1号 |
両眼の視力が0.1以下に | 6級1号 |
片眼が失明し、 他眼の視力が0.6以下に |
7級1号 |
片眼が失明し、又は 片眼の視力が0.02以下に |
8級1号 |
両眼の視力が0.6以下に | 9級1号 |
片眼の視力が0.06以下に | 9級2号 |
片眼の視力が0.1以下に | 10級1号 |
片眼の視力が0.6以下に | 13級1号 |
矯正視力による後遺障害等級の認定
- 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない場合、眼鏡により矯正した視力を測定して等級を認定します。
- 上記以外では、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して等級を認定します。
- 眼鏡による完全矯正を行えば不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が可能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により等級を認定します。
- コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用し、その後に行います。
- なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とされます。
失明
失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁又は手動弁が含まれます。
- 光覚弁=暗室にて被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力。
- 手動弁=検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力。
両眼の視力障害
両眼の視力障害については、等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定し、片眼ごとの等級を定めて併合繰り上げ等級にする取扱いはされません。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか片眼の該当する等級が上位である場合には、その片眼のみに障害があるものとみなして等級を認定します。
調節機能障害
眼球のピントを調節する機能の障害です。
アコモドポリレコーダーという調節検査装置を使って検査します。
両眼の眼球に 著しい調節機能障害を残す |
11級1号 |
片眼の眼球に 著しい調節機能障害を残す |
12級1号 |
眼球調節機能障害の後遺障害認定基準
眼球の「著しい調節機能障害」とは、調節力(単位D=ジオプトリー)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。
- 調節力が2分の1以下に減じているか否かは、受傷した眼が片眼のみであって、受傷していない他眼の調節力に異常がない場合は、その他眼の調節力と比較します。
- ただし、受傷していない眼の調節力が1.5D以下のときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、後遺障害の対象となりません。
- 両眼を受傷した場合及び受傷した眼は片眼のみであるが受傷していない眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下表の調節力値と比較します。
- ただし、55歳以上のときは後遺障害の対象となりません。
年齢 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
調節力 | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 |
調節力=単位D(ジオプトリー)
視野障害
視野とは、眼前の1点を見つめていて同時に見える外界の広さです。
視野障害には、半盲症、視野狭窄、視野変状があります。
両眼に半盲症、視野狭窄 又は視野変状を残す |
9級3号 |
片眼に半盲症、視野狭窄 又は視野変状を残す |
13級3号 |
半盲症・視野狭窄・視野変状
これらは、8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。
8方向の視野とは、以下の各方向の視野であり、数値は日本人の平均値です。
上 | 60(55-65) |
上外 | 75(70-80) |
外 | 95(90-100) |
外下 | 80(75-85) |
下 | 70(65-75) |
下内 | 60(50-70) |
内 | 60(50-70) |
内上 | 60(50-70) |
半盲症とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれにより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいいます。
視野狭窄とは、視野周辺の狭窄であって、同心性狭窄と不規則狭窄とがあります。
視野変状には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれますが、半盲症と視野狭窄は等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は、暗点と視野欠損をいいます。
なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないこととされています。
まぶたの後遺障害
まぶたの後遺障害は、欠損障害・運動障害に区分されています。
欠損障害
両眼のまぶたに 著しい欠損を残す |
9級4号 |
片眼のまぶたに 著しい欠損を残す |
11級3号 |
両目のまぶたの一部に 欠損又はまつげはげを残す |
13級4号 |
片眼のまぶたの一部に 欠損又はまつげはげを残す |
14級1号 |
まぶたに著しい欠損を残すとは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものです。
まぶたの一部に欠損を残すとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものです。
まつげはげを残すとは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたって、まつげのはげを残すものです。
運動障害
両眼のまぶたに 著しい運動障害を残す |
11級2号 |
片眼のまぶたに 著しい運動障害を残す |
12級2号 |
まぶたの「著しい運動障害」とは、以下のいずれかです。
- 開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆う
- 閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない
流涙
流涙は、自賠法施行令の等級表にはないですが、以下のとおり後遺障害等級に相当するものとされています。
両眼に常時流涙を残す | 12級相当 |
片眼に常時流涙を残す | 14級相当 |
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)