後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

後遺障害等級【部位別】

等級は自賠法施行令の別表に規定

後遺障害の部位と内容・程度で分類


後遺障害の等級は、自賠法施行令の別表に規定され、介護を要する後遺障害について1級と2級、それ以外の後遺障害について1級から14級まであります。

それら等級は、後遺障害の部位と内容・程度によって分類されています。


後遺障害等級の部位別解説


後遺障害等級について、自賠法施行令の別表から部位別に分類して解説します。
以下それぞれクリックしていただけば、各後遺障害等級のページが開きます。
自賠法施行令の別表の体裁による等級表は、ここをクリックすると開きます

自賠法施行令の後遺障害等級表


後遺障害等級は、自賠法施行令の等級表では、介護を要する後遺障害について別表第一、それ以外の後遺障害について別表第二としてまとめられています。

さらに、各等級の中で番号が付けられ、身体の部位や障害の内容・程度ごとに分類されています(この等級の中の番号を「号」といいます)。

それら別表の体裁による後遺障害等級表は、以下のページに掲載しています。
   自賠法施行令の等級表    

外貌醜状の後遺障害逸失利益


外貌醜状については、後遺障害逸失利益の有無・程度等に関し争いになることがあり、以下のページに裁判例とその考察を掲載します。
   外貌醜状の逸失利益     

脊柱変形の後遺障害逸失利益


脊柱・体幹骨の後遺障害のうち、脊柱変形については、後遺障害逸失利益の有無・程度等に関し争いになることがあり、以下のページにその裁判例を掲載します。
   脊柱変形の逸失利益     


後遺障害等級ごとの自賠責保険金額


後遺障害等級は、自賠法施行令の別表において、等級ごとの保険金額を定めるうえで規定されています。
それら金額は等級ごとに自賠責保険で支払われる限度額であり、以下のとおりです。

介護を要する後遺障害の保険金額

(自賠法施行令の別表第一)

 1級 4000万円
 2級 3000万円

上記以外の後遺障害の保険金額

(自賠法施行令の別表第二)
 1級 3000万円
 2級 2590万円
 3級 2219万円
 4級 1889万円
 5級 1574万円
 6級 1296万円
 7級 1051万円
 8級   819万円
 9級   616万円
 10級 461万円
 11級 331万円
 12級 224万円
 13級 139万円
 14級   75万円

後遺障害等級の認定

後遺障害の等級は、その認定を申請することによって決められ(非該当もありえます)、認定には理由が付けられます。
以下の各ページで解説します。

後遺障害等級と逸失利益・慰謝料

後遺障害の等級は、後遺障害による逸失利益の計算や慰謝料の算定に影響します。
それぞれ、以下の各ページで解説しています。


「交通事故の後遺症の賠償」冒頭ページへ、以下をクリックして移動できます。
 交通事故の後遺症の賠償


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)